育児休業 Childcare leave

幼い子を持つ親のための法定休業。父母どちらも取得できる。別称:育休、産後パパ育休。

育児・介護休業法のもとで、従業員は子が1歳の誕生日を迎えるまで育児休業を取得できます。保育所に入れない場合は1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。父母はそれぞれ2回に分割して取得できます。2022年10月からは、父親が出生後8週間以内に最大4週間の出生時育児休業を別途取得できるようになり、これも2回に分割できます。

休業中、使用者に賃金の支払義務はありません。雇用保険から、最初の180日は賃金の67%、その後は50%が支給されます。2025年4月からは、両親がともに14日以上取得した場合、最大28日間、追加の給付により80%に引き上げられます。給付は非課税で社会保険料もかからないため、手取りではほぼ満額に相当します。

2022年4月以降、使用者は妊娠・出産を申し出た従業員に対して制度を個別に周知し、取得の意向を確認しなければなりません。2025年4月以降、男性の取得状況の公表義務は、従業員1,000人超から300人超の企業に拡大されました。

外資系企業にとってのポイント

出典

誤りのご指摘や、日本での採用に関する事例のご提供は editor@hardestmarket.com までお寄せください。英語版もあります。

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。