両親がともに育休を取得すれば給付率80%に、育児時短就業給付も創設

2025年4月1日から、出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の休業を取得した場合、出生後休業支援給付金として最大28日間、賃金の13%が上乗せされ、給付率は合計80%(手取りでほぼ10割相当)となりました。また、2歳未満の子を養育するために短時間勤務をする親には、賃金の10%を支給する給付が別途設けられました。

状況
施行済み
施行日
2025年4月1日
決定日
2024年6月12日
種類
法改正
対象
育児休業・出生時育児休業を取得する、または2歳未満の子を養育するために短時間勤務をする雇用保険の被保険者

変更の内容

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号、2024年6月12日公布)により雇用保険法が改正され、2025年4月1日から二つの給付が加わりました。

出生後休業支援給付金は、67%の育児休業給付金または出生時育児休業給付金に上乗せして、休業開始時賃金の13%を最大28日間支給するものです。両親がそれぞれ14日以上の休業を取得する必要があり、出産していない親は出生後8週間以内、出産した親は16週間以内に取得します。配偶者が就労していない、自営業である、産休中であるなど、配偶者が休業を取得できない場合は、配偶者に関する要件は課されません。給付は非課税で、休業中は社会保険料も免除されるため、額面の80%は通常の手取り額とほぼ同じになります。

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために短時間勤務をする従業員に対し、その間に支払われた賃金の最大10%を支給するもので、減収分の一部を補います。

いずれも事業主ではなく雇用保険から支給され、事業主を通じてハローワークに申請します。

対象

雇用保険の被保険者であるすべての従業員(男女とも、外国人従業員を含む)。取締役は原則として対象外です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版