女性活躍推進法:男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表義務を101人以上に拡大

2026年4月1日から、労働者101人以上のすべての事業主は、男女の賃金の差異と女性管理職比率に加え、少なくとも1項目(301人以上は2項目)を公表しなければなりません。3月決算の会社は、2027年3月までの事業年度の初回の数値を2027年6月末ごろまでに公表します。同法の期限は2036年3月31日まで延長されました。

状況
施行済み
施行日
2026年4月1日
決定日
2025年6月11日
種類
法改正
対象
常時雇用する労働者が101人以上の事業主(100人以下は努力義務)

変更の内容

2025年の女性活躍推進法改正(令和7年法律第63号の一部、2025年6月11日公布、2026年4月1日施行)により、中規模の事業主にも2つの数値の公表が義務付けられました。これまで男女の賃金の差異の公表義務は労働者301人以上の事業主に限られ、女性管理職比率の公表は任意でした。

最低限の公表項目は次のとおりです。

男女の賃金の差異は、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の区分で示します。管理職とは、役員を除く課長級以上の者をいいます。初回の公表は2026年4月1日以後最初に終了する事業年度が対象で、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内に行います。改正法はまた、2026年3月31日に失効する予定だった同法の期限を2036年3月31日まで延長し、女性の活躍推進にあたって女性の健康に配慮すべきことを明記しました。

対象

常時雇用する労働者が101人以上の日本国内のすべての事業主です。人数はグローバルのグループ単位ではなく、法人単位で数えます。外資系企業の日本法人や支店も同じ基準で対象となります。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版