変更の内容
2025年の女性活躍推進法改正(令和7年法律第63号の一部、2025年6月11日公布、2026年4月1日施行)により、中規模の事業主にも2つの数値の公表が義務付けられました。これまで男女の賃金の差異の公表義務は労働者301人以上の事業主に限られ、女性管理職比率の公表は任意でした。
最低限の公表項目は次のとおりです。
- 301人以上: 男女の賃金の差異、女性管理職比率、女性の職業生活に関する機会の提供に関する項目から1つ以上、職業生活と家庭生活との両立に関する項目から1つ以上(計4項目以上)
- 101〜300人: 男女の賃金の差異、女性管理職比率、その他1項目以上(計3項目以上)
男女の賃金の差異は、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者の区分で示します。管理職とは、役員を除く課長級以上の者をいいます。初回の公表は2026年4月1日以後最初に終了する事業年度が対象で、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内に行います。改正法はまた、2026年3月31日に失効する予定だった同法の期限を2036年3月31日まで延長し、女性の活躍推進にあたって女性の健康に配慮すべきことを明記しました。
対象
常時雇用する労働者が101人以上の日本国内のすべての事業主です。人数はグローバルのグループ単位ではなく、法人単位で数えます。外資系企業の日本法人や支店も同じ基準で対象となります。
企業が取るべき対応
- 今すぐ人数を確認する。 労働者が100人を超えた法人は、一般事業主行動計画を届け出たことがあるかどうかにかかわらず対象です。
- 期限前に数値を算出する。 3月決算の場合、2027年3月までの1年間が初回の対象期間で、2027年6月末ごろまでに公表します。
- 社内の役職を法律上の管理職の定義に当てはめる。 公表は名刺の肩書ではなく役割に基づきます。算出前に、外資系企業特有の管理職の肩書がどう当てはまるかを点検してください。
- 説明欄を活用する。 厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表し、差異が大きい場合は数値だけを示すのではなく、その要因を説明してください。
出典
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(令和7年法律第63号による改正後。2025年6月11日公布、2026年4月1日施行)、2025年12月23日改正の省令及び指針
- 厚生労働省、改正女性活躍推進法に関するリーフレット(2026年2月18日改訂)
- 内閣府男女共同参画局、女性活躍推進法の改正に関する説明資料(2026年1月)