The Hardest Market・シンガポール
シンガポールの人事データ
シンガポールで人を雇うときの基本ルールと費用を、公的資料をもとに日本語で整理しました。日本との比較つき。
39.9%管理職に占める女性(2025年、ILO)。日本は14.5%(2023年)
17%雇用主が給与に上乗せして従業員のCPF(積立基金)に拠出(市民・永住者)
11祝日(2026年)
24%所得税の最高税率
雇用のルール
| 年次有給休暇 | 雇用法上の年次有給休暇は勤続1年目7日、以後1年ごとに1日増え、8年目以降14日(勤続3か月以上が条件、初年度は按分)。 |
|---|---|
| 祝日(2026年) | 11日 |
| 労働時間 | 通常の労働時間は週44時間まで(週5日勤務なら1日9時間、それ以外は1日8時間)。時間外労働は1.5倍以上の割増で、月72時間が上限。労働時間・時間外労働の規定(第4部)は管理職・専門職には適用されない。 |
| 試用期間 | 雇用法に試用期間の定めはなく、期間・条件は雇用契約による。試用期間満了時は、契約に定める書面予告または予告に代わる賃金により、どちらからも契約を終了できる。試用期間中も年次有給休暇、病気休暇、出産に関する保護は適用される。 |
| 解雇予告 | 解雇予告期間は雇用契約の定めによる(労使同一)。契約に定めがない場合、勤続26週未満は1日、26週以上2年未満は1週間、2年以上5年未満は2週間、5年以上は4週間。予告に代えて賃金の支払いも可。 |
| 解雇 | 解雇は比較的容易で、契約上の予告または予告に代わる賃金で終了できる。ただし正当な理由のない解雇は、最終勤務日から1か月以内に三者調停機関(TADM)、その後は雇用請求審判所で不当解雇として争える。予告付きで解雇された管理職・専門職が申し立てるには、勤続6か月以上が必要。 |
| 退職金・整理解雇手当 | 法定の退職金・解雇手当はなし。整理解雇手当は雇用契約・労働協約の定めにより、定めがなければ交渉。人材開発省(MOM)の三者ガイダンスでは勤続2年以上が対象で、相場は勤続1年につき給与2週間~1か月分(労働協約で定める組合企業は1か月分)。 人材開発省(MOM)によると、整理解雇手当の支給額の中央値は勤続1年につき給与1か月分(2020年4月〜2023年3月の整理解雇届出)。 |
雇用主の負担と税
| CPF(中央積立基金)従業員負担 | 20%(月額給与$8,000まで) |
|---|---|
| CPF雇用主負担 | 17%(同上) |
| 技能開発税(SDL)雇用主負担 | 月額賃金の0.25%(1人あたり月$2〜$11.25) |
| 所得税(居住者) | 累進課税、最高税率24% |
CPFはシンガポール市民・永住者が対象で、就労ビザ(Employment Pass)保持者にはかかりません。SDLは外国人を含む全従業員にかかります。
企業別データ
シンガポール取引所(SGX)上場の大手20社について、サステナビリティ報告書の人事データ(女性比率、女性管理職、離職率、研修時間)を報告書のページ番号つきで整理しました。 企業一覧を見る
出典:人材開発省(MOM)、中央積立基金(CPF)、内国歳入庁(IRAS)、ILOSTAT(SDG 5.5.2)。 取得日:2026-10-24。 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]