日本
シンガポール
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | シンガポール |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.17× 手取り 77% S$76,709 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.11× 手取り 81% S$153,417 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.05× 手取り 81% S$319,619 |
雇用ルールの比較
| 日本 | シンガポール | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 初年度7日、8年目以降14日 |
| 2026年の祝日 | 18 | 11 |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 契約による。定めがなければ勤続に応じ1日〜4週間 |
| 法定の解雇手当 | なし | なし |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 整理解雇手当の中央値は勤続1年につき月給1か月分 |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 契約で定める |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週44時間。残業は月72時間まで(管理職は対象外) |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 比較的容易。予告または予告手当で可能(不当解雇の申立ては可) |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 39.9% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とシンガポールで会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、シンガポール(年収S$153,417)では1.11倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、シンガポールが81%です。
日本とシンガポール、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。シンガポール:契約による。定めがなければ勤続に応じ1日〜4週間。法定の手当は「なし」、合意退職は整理解雇手当の中央値は勤続1年につき月給1か月分。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。シンガポールは初年度7日、8年目以降14日、2026年の祝日は11日です。
本人の積立になる負担とは何ですか?
シンガポールのCPF、インドのEPF、中国の住宅積立金は、本人名義の口座に積み立てられ、将来本人が受け取ります。手取りからは差し引かれますが、日本の社会保険料のような「掛け捨て」とは性質が異なります。計算機では内訳として表示しています。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。