日本とインドの比較

同じ年収で、日本とインドの会社負担、人件費総額、手取り、雇用ルールを比べます。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

インド

ムンバイ · INR
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本インド
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.03×
手取り 74%
₹5,696,703
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.03×
手取り 68%
₹11,393,407
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.03×
手取り 63%
₹23,736,264

雇用ルールの比較

日本インド
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務州法で年休約15日+臨時休暇8日(マハラシュトラ州)。管理職は契約による
2026年の祝日1820 (ムンバイ)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当管理職は契約、一般労働者は1か月
法定の解雇手当なし一般労働者の整理解雇は勤続1年につき15日分。勤続5年以上で退職一時金(グラチュイティ)
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的公的な目安はない。契約と交渉による
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要契約による(一般労働者はモデル就業規則で6か月、3か月延長可)
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで週48時間(州法)。残業は2倍
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)管理職は契約による。一般労働者は調査・予告・補償が必要
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)11.6% (2025)
5か国すべての比較は各国比較へ。日本の詳しい計算は採用コスト計算。

よくある質問

年収12万ドル相当の人を雇うと、日本とインドで会社の負担はどう違いますか?

2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、インド(年収₹11,393,407)では1.03倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、インドが68%です。

日本とインド、どちらが雇用コストは低いですか?

この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率はインドのほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。

解雇の予告と手当はどう違いますか?

日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。インド:管理職は契約、一般労働者は1か月。法定の手当は「一般労働者の整理解雇は勤続1年につき15日分。勤続5年以上で退職一時金(グラチュイティ)」、合意退職は公的な目安はない。契約と交渉による。

有給休暇と祝日はどちらが多いですか?

日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。インドは州法で年休約15日+臨時休暇8日(マハラシュトラ州)。管理職は契約による、2026年の祝日は20日です。

本人の積立になる負担とは何ですか?

シンガポールのCPF、インドのEPF、中国の住宅積立金は、本人名義の口座に積み立てられ、将来本人が受け取ります。手取りからは差し引かれますが、日本の社会保険料のような「掛け捨て」とは性質が異なります。計算機では内訳として表示しています。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。