東京23区・横浜市・川崎市・大阪市の区を選ぶと、その区を管轄する労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、法務局、出入国在留管理局、労働局と、企業が提出する主な書類を表示します。
官公署の種類と手続き
労働基準監督署
労働基準法・労働安全衛生法の監督と、労災保険の給付を担当
- 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)。残業をさせる前に、更新のたびに
- 就業規則(届)。常時10人以上の事業場。変更のたびに、過半数代表者の意見書を添えて
- 適用事業報告(最初に労働者を雇ったとき)
- 労働保険の保険関係成立届(新しく事業を始めたとき)と、年度更新
- 労災保険の給付請求、労働者死傷病報告
- 定期健康診断結果報告(常時50人以上の事業場)
ハローワーク(公共職業安定所)
雇用保険の適用・給付と、無料の求人受付を担当
- 雇用保険適用事業所設置届(最初の被保険者を雇ってから10日以内)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇い入れた月の翌月10日まで)
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書(退職日の翌日から10日以内)
- 外国人雇用状況の届出(雇い入れ・離職のとき)
- 高年齢者・障害者雇用状況報告(毎年6月1日現在)
- 求人の申込み(無料)
年金事務所
厚生年金保険と、協会けんぽの健康保険の適用・徴収を担当
- 新規適用届(法人は役員・従業員が1人でも加入が必要)
- 被保険者資格取得届(入社から5日以内)・資格喪失届(退職から5日以内)
- 算定基礎届(毎年7月10日まで)
- 月額変更届、賞与支払届(支給から5日以内)
- 資本金1億円超の法人などは、e-Govによる電子申請が義務
法務局(商業・法人登記)
会社の設立や変更などの商業・法人登記を担当
- 会社の設立登記、外国会社の登記
- 役員変更登記(変更から2週間以内)
- 本店移転、商号・目的・資本金の変更
- 登記事項証明書・印鑑証明書(どの法務局でも、オンラインでも取得可)
出入国在留管理局
在留資格の認定・更新・変更を担当
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
- 在留資格変更・在留期間更新許可申請(オンライン申請も可)
- 所属機関に関する届出(本人は14日以内)、所属機関による届出(一部の在留資格)
- 申請取次者(弁護士・行政書士など)による申請も可
都道府県労働局
労働基準監督署・ハローワークを統括する厚生労働省の地方機関
- 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画策定届(101人以上)、えるぼし・くるみん認定
- 労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可
- ハラスメント・育児介護休業・均等待遇の相談、助言・調停
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よくある質問
労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所の管轄はどう決まりますか?
事業所(支店・工場などを含む)の所在地で決まります。本社とは別の場所に事業所がある場合は、その事業所の所在地の官公署が管轄します。
会社設立後、最初にどこへ届け出ますか?
法務局で設立登記をした後、年金事務所(社会保険の新規適用届)、労働基準監督署(労働保険の保険関係成立届・適用事業報告)、ハローワーク(雇用保険適用事業所設置届)の順に届け出るのが一般的です。多くの手続きはe-Govで電子申請できます。
外国人を雇うときの手続き先は?
在留資格の手続きは出入国在留管理局、外国人雇用状況の届出はハローワークです。
管轄は2026年10月21日時点で各官公署の公式サイトから確認しました。統廃合や移転があるため、手続きの前に必ず公式ページでご確認ください。