各国比較:人件費と手取り

年収を1つ入れると、日本・シンガポール・インド・中国・米国それぞれの会社負担、人件費総額、手取りがわかります。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

シンガポール

シンガポール · SGD
現地通貨の年収

インド

ムンバイ · INR
現地通貨の年収

中国

上海 · CNY
現地通貨の年収

米国

ニューヨーク市 · USD
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本シンガポールインド中国米国
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.17×
手取り 77%
S$76,709
人件費 1.03×
手取り 74%
₹5,696,703
人件費 1.33×
手取り 73%
CN¥400,214
人件費 1.22×
手取り 73%
$60,000
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.11×
手取り 81%
S$153,417
人件費 1.03×
手取り 68%
₹11,393,407
人件費 1.18×
手取り 72%
CN¥800,429
人件費 1.15×
手取り 67%
$120,000
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.05×
手取り 81%
S$319,619
人件費 1.03×
手取り 63%
₹23,736,264
人件費 1.09×
手取り 65%
CN¥1,667,560
人件費 1.10×
手取り 62%
$250,000

雇用ルールの比較

日本シンガポールインド中国米国
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務初年度7日、8年目以降14日州法で年休約15日+臨時休暇8日(マハラシュトラ州)。管理職は契約による通算勤続1年以上で5日、10年以上で10日、20年以上で15日法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間
2026年の祝日181120 (ムンバイ)1311 (連邦の祝日。民間企業に付与義務なし)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当契約による。定めがなければ勤続に応じ1日〜4週間管理職は契約、一般労働者は1か月30日前の予告、または1か月分の賃金(無過失解雇)なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知
法定の解雇手当なしなし一般労働者の整理解雇は勤続1年につき15日分。勤続5年以上で退職一時金(グラチュイティ)勤続1年につき月給1か月分(高所得者は上限あり)なし
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的整理解雇手当の中央値は勤続1年につき月給1か月分公的な目安はない。契約と交渉による「N+1」(法定の経済補償金+予告に代わる1か月分)が一般的会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例)
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要契約で定める契約による(一般労働者はモデル就業規則で6か月、3か月延長可)契約期間に応じ1〜6か月法的な意味はない
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで週44時間。残業は月72時間まで(管理職は対象外)週48時間(州法)。残業は2倍週40時間。残業は月36時間まで上限なし。適用除外でない従業員は週40時間超で割増賃金
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)比較的容易。予告または予告手当で可能(不当解雇の申立ては可)管理職は契約による。一般労働者は調査・予告・補償が必要難しい(法定の解雇事由が必要)容易(随意雇用。差別禁止法の範囲内)
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)39.9% (2025)11.6% (2025)ILOのデータなし44.1% (2025)
日本の詳しい計算は手取り計算、採用コスト計算、退職コスト計算へ。

よくある質問

日本の雇用コストは他の国と比べて高いですか?

年収12万ドル相当で比べると、会社負担を含む人件費の倍率はインドが最も低く(1.03倍)、中国が最も高く(1.18倍)、日本は1.10倍です(2026年10月時点)。米国は雇用主の医療保険(法定ではないが一般的)を含めています。

手取りの割合が最も高い国は?

同じ年収12万ドル相当では、本人の手取り率はシンガポールが最も高く(81%)、日本が最も低い(66%)結果です。CPFなど本人名義の積立は手取りに含めていません。

なぜ同じ金額で比べるのですか?

会社負担と税の仕組みの違いを、同じ物差しで比べるためです。実際の給与水準は国によって大きく違うので、各国のカードで現地の年収を個別に入力することもできます。

為替レートはいつのものですか?

欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)を使い、すべての国を同じ日・同じ基準で換算しています。料率とあわせて毎年1月と4月に見直します。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。