日本
シンガポール
インド
中国
米国
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | シンガポール | インド | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.17× 手取り 77% S$76,709 | 人件費 1.03× 手取り 74% ₹5,696,703 | 人件費 1.33× 手取り 73% CN¥400,214 | 人件費 1.22× 手取り 73% $60,000 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.11× 手取り 81% S$153,417 | 人件費 1.03× 手取り 68% ₹11,393,407 | 人件費 1.18× 手取り 72% CN¥800,429 | 人件費 1.15× 手取り 67% $120,000 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.05× 手取り 81% S$319,619 | 人件費 1.03× 手取り 63% ₹23,736,264 | 人件費 1.09× 手取り 65% CN¥1,667,560 | 人件費 1.10× 手取り 62% $250,000 |
雇用ルールの比較
| 日本 | シンガポール | インド | 中国 | 米国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 初年度7日、8年目以降14日 | 州法で年休約15日+臨時休暇8日(マハラシュトラ州)。管理職は契約による | 通算勤続1年以上で5日、10年以上で10日、20年以上で15日 | 法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間 |
| 2026年の祝日 | 18 | 11 | 20 (ムンバイ) | 13 | 11 (連邦の祝日。民間企業に付与義務なし) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | 契約による。定めがなければ勤続に応じ1日〜4週間 | 管理職は契約、一般労働者は1か月 | 30日前の予告、または1か月分の賃金(無過失解雇) | なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知 |
| 法定の解雇手当 | なし | なし | 一般労働者の整理解雇は勤続1年につき15日分。勤続5年以上で退職一時金(グラチュイティ) | 勤続1年につき月給1か月分(高所得者は上限あり) | なし |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 整理解雇手当の中央値は勤続1年につき月給1か月分 | 公的な目安はない。契約と交渉による | 「N+1」(法定の経済補償金+予告に代わる1か月分)が一般的 | 会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例) |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 契約で定める | 契約による(一般労働者はモデル就業規則で6か月、3か月延長可) | 契約期間に応じ1〜6か月 | 法的な意味はない |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 週44時間。残業は月72時間まで(管理職は対象外) | 週48時間(州法)。残業は2倍 | 週40時間。残業は月36時間まで | 上限なし。適用除外でない従業員は週40時間超で割増賃金 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 比較的容易。予告または予告手当で可能(不当解雇の申立ては可) | 管理職は契約による。一般労働者は調査・予告・補償が必要 | 難しい(法定の解雇事由が必要) | 容易(随意雇用。差別禁止法の範囲内) |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 39.9% (2025) | 11.6% (2025) | ILOのデータなし | 44.1% (2025) |
よくある質問
日本の雇用コストは他の国と比べて高いですか?
年収12万ドル相当で比べると、会社負担を含む人件費の倍率はインドが最も低く(1.03倍)、中国が最も高く(1.18倍)、日本は1.10倍です(2026年10月時点)。米国は雇用主の医療保険(法定ではないが一般的)を含めています。
手取りの割合が最も高い国は?
同じ年収12万ドル相当では、本人の手取り率はシンガポールが最も高く(81%)、日本が最も低い(66%)結果です。CPFなど本人名義の積立は手取りに含めていません。
なぜ同じ金額で比べるのですか?
会社負担と税の仕組みの違いを、同じ物差しで比べるためです。実際の給与水準は国によって大きく違うので、各国のカードで現地の年収を個別に入力することもできます。
為替レートはいつのものですか?
欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23)を使い、すべての国を同じ日・同じ基準で換算しています。料率とあわせて毎年1月と4月に見直します。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。