日本
米国
為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。
年収水準ごとの比較
| 年収(米ドル換算) | 日本 | 米国 |
|---|---|---|
| $60,000 | 人件費 1.14× 手取り 73% ¥9,408,202 | 人件費 1.22× 手取り 73% $60,000 |
| $120,000 | 人件費 1.10× 手取り 66% ¥18,816,403 | 人件費 1.15× 手取り 67% $120,000 |
| $250,000 | 人件費 1.05× 手取り 57% ¥39,200,840 | 人件費 1.10× 手取り 62% $250,000 |
雇用ルールの比較
| 日本 | 米国 | |
|---|---|---|
| 法定の年次有給休暇 | 勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務 | 法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間 |
| 2026年の祝日 | 18 | 11 (連邦の祝日。民間企業に付与義務なし) |
| 解雇の予告 | 30日前の予告、または解雇予告手当 | なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知 |
| 法定の解雇手当 | なし | なし |
| 合意退職の相場 | 月収3〜6か月分+有給買取が一般的 | 会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例) |
| 試用期間 | 3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要 | 法的な意味はない |
| 労働時間 | 週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで | 上限なし。適用除外でない従業員は週40時間超で割増賃金 |
| 解雇の難しさ | 非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要) | 容易(随意雇用。差別禁止法の範囲内) |
| 管理職に占める女性の割合(ILO) | 14.5% (2023) | 44.1% (2025) |
よくある質問
年収12万ドル相当の人を雇うと、日本と米国で会社の負担はどう違いますか?
2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、米国(年収$120,000)では1.15倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、米国が67%です。
日本と米国、どちらが雇用コストは低いですか?
この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。
解雇の予告と手当はどう違いますか?
日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。米国:なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知。法定の手当は「なし」、合意退職は会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例)。
有給休暇と祝日はどちらが多いですか?
日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。米国は法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間、2026年の祝日は11日です。
本人の積立になる負担とは何ですか?
シンガポールのCPF、インドのEPF、中国の住宅積立金は、本人名義の口座に積み立てられ、将来本人が受け取ります。手取りからは差し引かれますが、日本の社会保険料のような「掛け捨て」とは性質が異なります。計算機では内訳として表示しています。
出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。