日本と米国の比較

同じ年収で、日本と米国の会社負担、人件費総額、手取り、雇用ルールを比べます。

2026年10月時点の料率・為替

日本

東京 · JPY
現地通貨の年収

米国

ニューヨーク市 · USD
現地通貨の年収

為替:欧州中央銀行の参照レート(2026-10-23). 前提:年収を毎月均等に支払い(賞与なし)、扶養なし、標準的な控除のみ、各国の税法上の居住者。日本は東京・協会けんぽ、インドはムンバイ・基本給を年収の50%、中国は上海、米国はニューヨーク市(単身・連邦・州・市の所得税)。CPF(シンガポール)、EPF(インド)、住宅積立金(中国)は本人名義の積立で、将来本人が受け取るものです。会社の福利厚生、業種別の料率、自治体ごとの違いは含みません。

年収水準ごとの比較

年収(米ドル換算)日本米国
$60,000人件費 1.14×
手取り 73%
¥9,408,202
人件費 1.22×
手取り 73%
$60,000
$120,000人件費 1.10×
手取り 66%
¥18,816,403
人件費 1.15×
手取り 67%
$120,000
$250,000人件費 1.05×
手取り 57%
¥39,200,840
人件費 1.10×
手取り 62%
$250,000

雇用ルールの比較

日本米国
法定の年次有給休暇勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間
2026年の祝日1811 (連邦の祝日。民間企業に付与義務なし)
解雇の予告30日前の予告、または解雇予告手当なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知
法定の解雇手当なしなし
合意退職の相場月収3〜6か月分+有給買取が一般的会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例)
試用期間3〜6か月が一般的。解雇には合理的な理由が必要法的な意味はない
労働時間週40時間。残業は原則月45時間・年360時間まで上限なし。適用除外でない従業員は週40時間超で割増賃金
解雇の難しさ非常に難しい(客観的に合理的な理由が必要)容易(随意雇用。差別禁止法の範囲内)
管理職に占める女性の割合(ILO)14.5% (2023)44.1% (2025)
5か国すべての比較は各国比較へ。日本の詳しい計算は採用コスト計算。

よくある質問

年収12万ドル相当の人を雇うと、日本と米国で会社の負担はどう違いますか?

2026年10月時点の料率と為替で、日本(東京、年収¥18,816,403)では会社負担の社会保険料等を含む人件費は年収の1.10倍、米国(年収$120,000)では1.15倍です。本人の手取りは日本が年収の66%、米国が67%です。

日本と米国、どちらが雇用コストは低いですか?

この年収水準では、年収に上乗せされる会社負担の比率は日本のほうが低くなります。ただし比率は年収によって変わり、社会保険料の上限がある国では高年収ほど比率が下がります。計算機で実際の年収を入れて比べてください。

解雇の予告と手当はどう違いますか?

日本:30日前の予告、または解雇予告手当。法定の解雇手当はなく、月収3〜6か月分+有給買取が一般的。米国:なし(随意雇用)。大量解雇は60〜90日前に通知。法定の手当は「なし」、合意退職は会社の方針による(請求権の放棄と引き換えが通例)。

有給休暇と祝日はどちらが多いですか?

日本は勤続6か月で10日、最大20日。年5日の取得義務、2026年の祝日は18日。米国は法定の有給休暇なし。NY州の有給病気休暇は最大56時間、2026年の祝日は11日です。

本人の積立になる負担とは何ですか?

シンガポールのCPF、インドのEPF、中国の住宅積立金は、本人名義の口座に積み立てられ、将来本人が受け取ります。手取りからは差し引かれますが、日本の社会保険料のような「掛け捨て」とは性質が異なります。計算機では内訳として表示しています。

出典:日本(協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、総務省)、シンガポール(CPF庁、IRAS、人材開発省)、インド(所得税局、EPFO、ESIC、労働雇用省、マハラシュトラ州)、中国(上海市人力資源社会保障局、上海市医療保障局、国家税務総局)、米国(IRS、ニューヨーク州税務局・労働局、KFF)、女性管理職比率(ILOSTAT)。