変更の内容
育児・介護休業法の2024年改正(令和6年法律第42号、2024年5月31日公布)により、2025年10月1日から三つの義務が加わりました。
第一に、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員について、事業主は次の5つの措置から2つ以上を選択して講じなければなりません。①フレックスタイム制または時差出勤による始業・終業時刻の変更(所定労働時間の短縮を伴わないもの)、②月10日以上、時間単位で利用できるテレワーク、③保育施設の設置運営またはベビーシッター費用の補助など、④年10日以上、時間単位で取得できる養育両立支援休暇、⑤1日6時間を含む短時間勤務制度。措置を選択する際には、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く必要があります。従業員は、そのうち1つを選んで利用します。
第二に、子が3歳の誕生日を迎える前の1年間(誕生日の1か月前まで)に、選択した措置を従業員に個別に周知し、利用の意向を確認しなければなりません。
第三に、従業員が妊娠・出産を申し出たとき、および子が3歳になる前に、勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間、業務量などに関する意向を聴取し、それに配慮しなければなりません。
対象
子を養育している、または出産予定の従業員がいるすべての事業主(規模を問いません)。
企業が取るべき対応
- 2つの措置が就業規則に定められているか確認する。 措置の選択と意見聴取を済ませていなければ、2025年10月から法令違反の状態にあります。
- 実行できる措置を選ぶ。 オフィス業務では、保育費用の補助よりもテレワークやフレックスタイムのほうが通常は適しています。
- 周知の時期を管理する。 子が3歳になる前の1年間に周知できるよう、人事部門が従業員ごとに把握する仕組みが必要です。
- 意向聴取を記録する。 従業員の希望内容と、会社がどう対応したかを記録しておきます。
出典
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和6年法律第42号による改正、2024年5月31日公布、2025年10月1日施行分)。
- 厚生労働省、2024年改正に対応した規定例(2025年4月施行分・10月施行分)。
- 東京労働局、改正育児・介護休業法の説明会資料(2025年1月)。