育児・介護休業法:3歳から小学校就学前の子を養育する従業員への柔軟な働き方の措置(2つ以上)

2025年10月1日から、事業主は3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員に対し、5つの柔軟な働き方の措置のうち2つ以上を講じ、子が3歳になる前に個別に周知し、妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前に仕事と育児の両立に関する意向を聴取しなければなりません。

状況
施行済み
施行日
2025年10月1日
決定日
2024年5月31日
種類
法改正
対象
子を養育する従業員がいるすべての事業主

変更の内容

育児・介護休業法の2024年改正(令和6年法律第42号、2024年5月31日公布)により、2025年10月1日から三つの義務が加わりました。

第一に、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員について、事業主は次の5つの措置から2つ以上を選択して講じなければなりません。①フレックスタイム制または時差出勤による始業・終業時刻の変更(所定労働時間の短縮を伴わないもの)、②月10日以上、時間単位で利用できるテレワーク、③保育施設の設置運営またはベビーシッター費用の補助など、④年10日以上、時間単位で取得できる養育両立支援休暇、⑤1日6時間を含む短時間勤務制度。措置を選択する際には、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く必要があります。従業員は、そのうち1つを選んで利用します。

第二に、子が3歳の誕生日を迎える前の1年間(誕生日の1か月前まで)に、選択した措置を従業員に個別に周知し、利用の意向を確認しなければなりません。

第三に、従業員が妊娠・出産を申し出たとき、および子が3歳になる前に、勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間、業務量などに関する意向を聴取し、それに配慮しなければなりません。

対象

子を養育している、または出産予定の従業員がいるすべての事業主(規模を問いません)。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版