育児・介護休業法:2025年4月施行の改正(子の看護等休暇、残業免除、取得状況の公表、介護両立支援)

2025年4月1日から、子の看護等休暇の対象が小学校3年生修了までに拡大し、所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前までに広がり、3歳未満の子を養育する従業員と介護を行う従業員へのテレワークが努力義務となりました。また、従業員300人超の事業主には男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられ、すべての事業主に介護を行う従業員への情報提供と支援が求められます。

状況
施行済み
施行日
2025年4月1日
決定日
2024年5月31日
種類
法改正
対象
すべての事業主。取得状況の公表は常時雇用する労働者300人超、行動計画の数値目標は100人超の事業主が対象

変更の内容

2024年改正(令和6年法律第42号、2024年5月31日公布)の第一段階が、2025年4月1日に施行されました。

子育て中の従業員については、子の看護休暇が「子の看護等休暇」に改称・拡充され、対象が小学校3年生修了までの子に広がりました。取得事由には、感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式・卒園式が加わりました。所定外労働の制限を請求できる対象は、3歳未満の子を養育する従業員から小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されました。3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう措置を講じることが事業主の努力義務となり、短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置にもテレワークが追加されました。また、労使協定により継続雇用期間6か月未満の従業員を子の看護等休暇の対象から除外することはできなくなりました。

情報公表については、男性の育児休業取得状況の年1回の公表義務の対象が、常時雇用する労働者1,000人超から300人超の事業主に拡大されました。次世代育成支援対策推進法に基づき、100人超の事業主は、育児休業の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、行動計画にそれぞれ数値目標を設定する必要があります。

介護を行う従業員については、介護に直面した旨の申出をした従業員に対し、両立支援制度を個別に周知し意向を確認すること、40歳前後の従業員に情報提供すること、研修や相談窓口を設けること、テレワークを可能とするよう努めることが事業主に求められます。介護休暇について、継続雇用期間6か月未満の従業員を除外する仕組みは廃止されました。

対象

すべての事業主。公表義務は300人超、行動計画の数値目標は100人超の事業主が対象です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版