変更の内容
2024年改正(令和6年法律第42号、2024年5月31日公布)の第一段階が、2025年4月1日に施行されました。
子育て中の従業員については、子の看護休暇が「子の看護等休暇」に改称・拡充され、対象が小学校3年生修了までの子に広がりました。取得事由には、感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式・卒園式が加わりました。所定外労働の制限を請求できる対象は、3歳未満の子を養育する従業員から小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されました。3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう措置を講じることが事業主の努力義務となり、短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置にもテレワークが追加されました。また、労使協定により継続雇用期間6か月未満の従業員を子の看護等休暇の対象から除外することはできなくなりました。
情報公表については、男性の育児休業取得状況の年1回の公表義務の対象が、常時雇用する労働者1,000人超から300人超の事業主に拡大されました。次世代育成支援対策推進法に基づき、100人超の事業主は、育児休業の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、行動計画にそれぞれ数値目標を設定する必要があります。
介護を行う従業員については、介護に直面した旨の申出をした従業員に対し、両立支援制度を個別に周知し意向を確認すること、40歳前後の従業員に情報提供すること、研修や相談窓口を設けること、テレワークを可能とするよう努めることが事業主に求められます。介護休暇について、継続雇用期間6か月未満の従業員を除外する仕組みは廃止されました。
対象
すべての事業主。公表義務は300人超、行動計画の数値目標は100人超の事業主が対象です。
企業が取るべき対応
- 就業規則が改定済みか確認する。 旧来の年齢上限や勤続期間による除外は無効になっています。
- 取得率を公表する。 300人超の事業主は毎年の公表が必要です。
- 介護に関する周知の仕組みを整える。 40歳時点での情報提供資料と、従業員から介護の申出があった際の説明内容を準備します。
- 行動計画の目標を見直す。 100人超の事業主が2025年4月以降に策定した計画には、休業と労働時間の両方の数値目標が必要です。
出典
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、および次世代育成支援対策推進法(令和6年法律第42号による改正、2024年5月31日公布、2025年4月1日施行分)。
- 厚生労働省、育児・介護休業法の2024年改正に関する解説資料。