子の看護等休暇は、育児・介護休業法に定められた休暇で、育児休業と並ぶものの、それとは別の制度です。子育ての日常的な急な事態のための短期の休暇で、熱があって保育園に行けない子、通院、予防接種などが対象です。
2025年4月の改正で、制度は大きく変わりました。病気以外も対象となったことを示すため、名称に「等」が加わりました。対象となる子の年齢は、小学校就学前から小学校3年生修了まで、おおむね9歳までに引き上げられました。取得事由には、感染症による学級閉鎖や休校、子の入園・入学式や卒園式への出席が加わりました。また、勤続6か月未満の従業員を労使協定で除外できる仕組みは廃止されました。
取得日数は子が1人なら年5日、2人以上なら年10日で、時間単位で取得できます。企業に賃金の支払義務はなく、無給とする企業も多くあります。育児休業と同様に保護されており、企業は正当な申出を拒んだり、取得を理由に不利益な取扱いをしたりしてはなりません。
外資系企業にとってのポイント
- 2025年4月の改正に合わせて就業規則を更新する。 対象を未就学児までとしていたり、入社間もない従業員を除外していたりする古い規定は、現在は法令違反です。
- 無給だと年次有給休暇に流れる。 親は賃金を失わないよう、代わりに年次有給休暇を使うことがよくあります。子の看護等休暇を有給にすることは、働く親を支える費用の少ない方法です。
- 父親にも適用される。 シニアマネジャーを含む男性従業員が急に休むことを想定しておきましょう。
- 中途採用の子育て世代を引き留める手段になる。 時間単位の休暇とリモートワークを組み合わせれば、多くの人が一歩引いてしまう小学校の時期にも、親がシニアの役割を続けられます。
出典
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第16条の2(2024年改正、2025年4月1日施行)
- 厚生労働省、2024年育児・介護休業法改正に関する解説