労働基準法では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したフルタイム従業員に10日の有給休暇が付与されます。付与日数は勤続年数に応じて増え、1年6か月で11日、2年6か月で12日、その後は毎年2日ずつ増えて、6年6か月で上限の20日となります。パートタイム従業員には所定労働日数に応じて比例付与されます。
未消化の休暇は翌年に限り繰り越すことができ、その後は消滅します。退職時に未消化分を買い取る法的義務は使用者にはありません。
日本の従業員はこれまで、休暇の半分程度しか取得してきませんでした。2019年4月以降、使用者は10日以上付与したすべての従業員に、年5日以上を確実に取得させる義務を負い、必要であれば使用者が時季を指定しなければなりません。国民の祝日はこれとは別で、日数には含まれません。
外資系企業にとってのポイント
- 入社日が後ろにずれる。 退職する候補者は最終出社日の前に貯まった有休を消化することが多く、1か月以上に及ぶこともあります。内定から入社までのスケジュールに織り込んでおきましょう。
- 年5日の取得を管理する。 これは従業員ではなく使用者の法的義務であり、監督署も確認します。
- 中途入社者はゼロから始まる。 有休は現在の使用者のもとでの勤続によって発生します。前職で20日あったシニア人材も、入社日から休暇を付与しない限り、最初の6か月は1日もありません。多くの外資系企業は入社初日から付与しており、内定承諾の後押しにもなります。
出典
- 労働基準法第39条(2019年4月1日施行の年5日取得義務を含む)、第115条(2年の時効)。