36協定 36 Agreement

日本で時間外労働を適法にするための労使協定。別称:サブロク協定、時間外・休日労働に関する協定。

日本の法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える労働や法定休日の労働は、使用者が過半数労働組合または過半数代表者と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ていない限り違法となります。名称は条文番号に由来します。

2019年の改正以降、36協定で無制限の時間外労働を認めることはできなくなりました。原則の上限は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合には特別条項によってこれを超えることができますが、年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満、2〜6か月平均で80時間以内という上限は超えられません。また、月45時間を超えられるのは年6か月までです。

時間外労働の割増賃金率は25%以上で、月60時間を超える部分については50%以上となります。

外資系企業にとってのポイント

出典

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