日本の法定労働時間は1日8時間、週40時間です。これを超える労働や法定休日の労働は、使用者が過半数労働組合または過半数代表者と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ていない限り違法となります。名称は条文番号に由来します。
2019年の改正以降、36協定で無制限の時間外労働を認めることはできなくなりました。原則の上限は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合には特別条項によってこれを超えることができますが、年720時間以内、休日労働を含めて単月100時間未満、2〜6か月平均で80時間以内という上限は超えられません。また、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
時間外労働の割増賃金率は25%以上で、月60時間を超える部分については50%以上となります。
外資系企業にとってのポイント
- 時間外労働が発生するなら、どの法人にも必要。 36協定を届け出ていない小規模な日本法人は、誰かが初めて残業した時点で法令違反となります。
- 「マネージャー」が自動的に適用除外になるわけではない。 真に管理監督者の地位にある者は時間外労働の規制の適用除外となりますが、深夜割増賃金は除外されません。裁判所は、実際の権限、処遇、労働時間の裁量を伴わない肩書きだけの管理職について、適用除外を認めていません。
- 転職時の報酬に影響する。 非管理職の給与には多額の残業代が含まれていることが少なくありません。「年収」の項目もご参照ください。
出典
- 労働基準法第32条、第36条、第37条(働き方改革関連法による改正後。大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月施行)。