時間外労働は原則月45時間、月100時間以上は認められない

1か月に認められる時間外労働と、支払うべき割増賃金。36協定を届け出ていなければ、時間外労働はそもそも違法です。

36協定による時間外労働の上限 日本の時間外労働の上限:原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、月45時間超は年6か月まで、2〜6か月平均80時間以内、単月100時間未満。割増賃金率は25%以上、月60時間超は50%以上。 36協定の上限・1か月の時間外労働 原則の上限 月45時間 年360時間 特別条項 月45時間超は年6か月まで 年720時間 単月のみ 2〜6か月平均で 80時間以内 不可 月100時間以上 例外なし 時間外労働の割増賃金率 25%以上 50%以上 0時間 45時間 60時間 80時間 100時間 1か月あたり 時間外労働の前に:過半数労働組合または過半数代表者と36協定を結び、労働基準監督署に届け出ること。 100時間・80時間の上限は法定休日労働を含む。45時間・360時間・720時間は含まない。 凡例 可 不可 法定労働時間は週40時間・1日8時間。

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出典:労働基準法第32条・第36条・第37条(働き方改革関連法による改正、2019年4月施行、中小企業は2020年4月)。 図表:The Hardest Market(hardestmarket.com)。

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