日常的な用法では、社会保険とは、すべての法人が従業員のために加入しなければならない健康保険と厚生年金保険を指します。広い意味では、雇用保険と労災保険も含まれ、この2つはあわせて労働保険と呼ばれます。日本の子会社は従業員が1人でもいれば、これらすべてに加入しなければならず、法人には小規模企業向けの適用除外はありません。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、4月から6月の報酬をもとに年1回決定される等級制の標準報酬月額に基づいて計算され、事業主と従業員が折半で負担します。雇用保険は事業主と従業員の負担割合が異なり、労災保険は全額事業主負担です。賞与にも保険料がかかります。
2026年度の東京における主な事業主負担の料率は、厚生年金保険9.15%、健康保険(全国健康保険協会)4.925%、40歳から64歳の従業員の介護保険0.81%、雇用保険0.85%、事業主のみが負担する子ども・子育て拠出金0.36%、そして新設の子ども・子育て支援金0.115%です。労災保険は業種に応じて0.25%以上が加わります。健康保険と厚生年金保険の保険料には上限があるため、高所得者の実効負担率は下がります。
外資系企業にとってのポイント
- 給与に上乗せして予算化する。 ほとんどの社員については、額面給与のおおむね16%を上乗せして計画しましょう。厚生年金の上限である月65万円を超える上級人材では、その割合はずっと低くなります。
- パートタイマーにも適用される。 被保険者51人以上の事業主のもとで週20時間以上働く従業員が対象です。月額8万8,000円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、企業規模要件は2027年10月から36人以上に引き下げられ、2035年までに段階的に完全撤廃される予定です。
- 駐在員が自動的に免除されるわけではない。 社会保障協定が適用されない限り、日本の給与で支払われる赴任者は日本の制度に加入します。
- 手取りの比較に影響する。 従業員も自身の給与のおおむね15%を負担するため、海外の額面給与から日本での手取りに換算するには、きちんとした計算が必要です。
出典
- 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法。
- 全国健康保険協会、2026年度保険料率(2026年3月から)。日本年金機構、2026年度の子ども・子育て拠出金率。
- 厚生労働省、2026年度の雇用保険料率。