パートタイマーの社会保険:企業規模要件が36人に引き下げられ、その後撤廃

2027年10月1日から、週20時間以上働くパートタイマーは、従業員51人以上ではなく36人以上の事業主のもとで健康保険・厚生年金に加入しなければならなくなります。要件は2029年10月に21人、2032年10月に11人に引き下げられ、2035年10月に撤廃されます。

状況
施行予定
施行日
2027年10月1日
決定日
2025年6月20日
種類
法改正
対象
2027年10月から従業員36〜50人の事業主、2035年10月までにすべての事業主

変更の内容

2025年の年金制度改正法(令和7年法律第74号、2025年6月20日公布)により、パートタイマーを健康保険・厚生年金の適用対象とする企業規模要件は、10年かけて段階的に撤廃されます。

その他の要件、すなわち週20時間以上、学生でないこと、2か月を超える雇用の見込みは維持されます。月額88,000円の賃金要件は2026年10月1日にすでに撤廃されているため、対象となった事業主のもとでは賃金水準は問われません。

これとは別に、2029年10月から、業種を問わず従業員5人以上の個人事業所で新たに設立されたものは、従業員を加入させなければならなくなります。その時点ですでに存在する事業所は当分の間対象外です。法人は規模を問わず、フルタイムの従業員についてはすでに全面的に適用されています。

対象

主に小規模な事業体です。現在、被保険者が51人未満で、短時間のパートタイマーを加入させる必要のない小規模な子会社や営業所などが該当します。大企業のパートタイマーはすでに対象となっているため、影響はありません。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版