ストレスチェック Stress check

企業が毎年実施しなければならない心理的負担の検査で、結果は従業員本人に帰属する。別称:ストレスチェック制度。

2015年12月1日から、労働者50人以上のすべての事業場は、年1回、各労働者にストレスチェックを実施しなければならなくなりました。これは質問票による検査で、通常は厚生労働省の標準的な57項目版を用い、職場のストレス要因、本人の心身の反応、上司や同僚からの支援を尋ねます。実施するのは企業ではなく医師、保健師などの実施者で、事業場は実施したことを労働基準監督署に報告しなければなりません。

制度は秘密の保持を軸に設計されています。個人の結果は本人に通知されます。企業は本人の同意なく結果を見ることはできず、検査を受けないこと、医師の面接指導を申し出たこと、または結果を理由に不利益な取扱いをしてはなりません。高ストレス者と判定された従業員は医師による面接指導を申し出ることができ、企業はそれを実施し、医師の意見を聴いて、労働時間の短縮や業務の変更など必要な措置を講じなければなりません。結果をチームごとに分析して問題のある部署を把握する集団分析は、現時点では努力義務にとどまります。

労働者50人未満の事業場には、これまで努力義務が課されていただけでした。2025年5月14日に公布された労働安全衛生法の改正により、こうした事業場にも実施が義務化されます。施行日は政令で2028年4月1日と定められました。

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