健康診断 Annual health check

雇入れ時とその後毎年、使用者が実施しなければならない健康診断。別称:健診、定期健康診断、雇入時健康診断。

年1回の健康診断は、日本の職業生活で最も普遍的な仕組みの一つです。労働安全衛生法は、常時使用する労働者の雇入れ時と、その後年1回の健康診断を義務付けています。検査項目は省令で定められており、既往歴、身長・体重・腹囲、視力・聴力、胸部エックス線検査、血圧、貧血・肝機能・血中脂質・血糖の血液検査、尿検査、心電図検査が含まれ、若年の労働者については医師の判断で一部の項目を省略できます。常時深夜業に従事する労働者や一部の有害業務に従事する労働者は、6か月ごとに受診しなければなりません。

費用は使用者が負担し、労働者は受診しなければなりませんが、自分で選んだ医師の診断を受けて結果を提出することもできます。使用者は記録を5年間保存しなければならず、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断の結果を労働基準監督署に報告します。義務は健診の実施で終わりではありません。異常所見がある場合、使用者は医師の意見を聴き、必要に応じて作業の転換や時間外労働の削減などの措置を講じなければなりません。これとは別に、時間外労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者は、医師による面接指導を申し出ることができます。

パートタイムや有期雇用の労働者も、更新を含めて1年以上の雇用が見込まれ、週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であれば対象となります。

外資系企業にとってのポイント

出典

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