変更の内容
2025年の労働安全衛生法改正(令和7年法律第33号、2025年5月14日公布)は、年1回のストレスチェックについて労働者50人という基準を撤廃します。2015年12月以降、実施が義務付けられていたのは労働者50人以上の事業場のみで、小規模な事業場は努力義務にとどまっていました。2026年6月10日に公布された政令により、小規模事業場への適用開始日は2028年4月1日と定められました。
それ以外のルールは同じです。医師、保健師などの実施者が質問票による検査を行い、結果は本人に通知され、事業者は本人の同意なく結果を見ることはできません。高ストレスと判定された従業員は医師による面接指導を申し出ることができ、事業者はこれを実施し、医師の意見に基づいて措置を講じなければなりません。負担軽減のため、50人未満の事業場は労働基準監督署への結果報告は不要ですが、記録は保存しなければなりません。厚生労働省は小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しており、社内に医師がいることは少なく、小さなチームでは秘密の保持が難しいことから、外部機関の活用を推奨しています。
対象
労働者50人未満のすべての事業場です。人数は会社単位ではなく事業場単位で数えます。日本にある多くの外資系企業の日本法人と、大規模な企業の地方支店がこれに該当します。
企業が取るべき対応
- すべての事業場とその人数を一覧にする。 120人の東京オフィスと20人の大阪支店では、2028年4月までは義務が異なります。それ以降は、どちらもストレスチェックが必要です。
- 2027年中に委託先を選ぶ。 健診機関やEAP(従業員支援プログラム)事業者がパッケージを提供しています。医師の面接指導に対応でき、個人の結果を現地の管理職から切り離して管理できるか確認してください。
- ルールを文書化する。 誰が実施するか、結果をどのように保管するか、高ストレス者がどのように面接指導を申し出るかを定め、初回の実施前に従業員に周知してください。
- 地域統括の人事部門に個人の結果を渡さない。 経営にとって役立つのは集団分析の結果です。個人の結果には本人の同意が必要です。
出典
- 労働安全衛生法第66条の10(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号、2025年5月14日公布)による改正後)
- 改正法の一部の施行期日を定める令和8年政令第195号(2026年6月10日公布)
- 中央労働災害防止協会、労働者50人未満の事業場におけるストレスチェックに関するQ&A
- 厚生労働省、小規模事業場におけるストレスチェック制度実施マニュアル