日本人の配偶者等 Spouse of a Japanese national visa

日本人の配偶者や子のための身分に基づく在留資格で、就労制限がない。別称:配偶者ビザ、日配。

この在留資格は、職業ではなく身分関係に基づくものです。日本人と法律上の婚姻関係にある外国籍の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子が対象です。同様の在留資格として「永住者の配偶者等」があり、永住者の家族が対象となります。

この資格を持つ人は、業種を問わず、フルタイムでもパートタイムでも、どのような仕事にも就くことができ、出入国在留管理庁の許可なく転職や起業もできます。在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかです。申請者は、通常は出会いの経緯や同居の実態を示す資料によって婚姻の実体を示し、世帯を支える十分な収入や資産があることを示す必要があります。この資格は婚姻の継続が前提です。離婚や死別の場合は14日以内に届け出なければならず、配偶者としての活動を6か月以上行わないと、正当な理由がない限り在留資格が取り消される可能性があります。

日本人の配偶者は、婚姻後3年以上かつ日本に1年以上在留していれば永住許可を申請でき、通常の10年よりはるかに早く申請できます。

外資系企業にとってのポイント

出典

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