在留カード Residence card

中長期在留の外国人が携帯し、雇用主が必ず確認すべき身分証。別称:在留カード確認、就労制限。

2012年7月以降、日本に中長期在留する外国人は、従来の外国人登録証明書に代わり在留カードを携帯しています。表面には氏名、国籍、在留資格、在留期間、就労制限の有無(就労制限なし、在留資格に基づく就労活動のみ可、就労不可)が記載されています。裏面には住居地の変更や、留学生の週28時間以内のアルバイトなど資格外活動許可が記録されます。

雇用主には確認義務があります。具体的には、コピーではなく原本を見て、在留資格が提示する業務を認めていること、在留期間が満了していないこと、カードが本物であることを確認します。出入国在留管理庁は、オンラインでの番号失効照会と、カードのICチップを読み取って真正性を確認するアプリを提供しています。

罰則は雇用主に科されます。在留資格上認められていない業務に就かせることを含む不法就労助長は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。2024年の法改正により、育成就労制度が始まる2027年4月1日から、これが5年以下・500万円以下に引き上げられます。在留カードを確認しなかった場合、知らなかったことを理由に責任を免れることはできません。これとは別に、雇用主は外国人労働者の雇入れ・離職の際にハローワークへ届け出る義務があります。永住者や身分に基づく在留資格の者も対象で、対象外となるのは特別永住者と「外交」「公用」の在留資格を持つ者のみです。

外資系企業にとってのポイント

出典

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