2012年7月以降、日本に中長期在留する外国人は、従来の外国人登録証明書に代わり在留カードを携帯しています。表面には氏名、国籍、在留資格、在留期間、就労制限の有無(就労制限なし、在留資格に基づく就労活動のみ可、就労不可)が記載されています。裏面には住居地の変更や、留学生の週28時間以内のアルバイトなど資格外活動許可が記録されます。
雇用主には確認義務があります。具体的には、コピーではなく原本を見て、在留資格が提示する業務を認めていること、在留期間が満了していないこと、カードが本物であることを確認します。出入国在留管理庁は、オンラインでの番号失効照会と、カードのICチップを読み取って真正性を確認するアプリを提供しています。
罰則は雇用主に科されます。在留資格上認められていない業務に就かせることを含む不法就労助長は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。2024年の法改正により、育成就労制度が始まる2027年4月1日から、これが5年以下・500万円以下に引き上げられます。在留カードを確認しなかった場合、知らなかったことを理由に責任を免れることはできません。これとは別に、雇用主は外国人労働者の雇入れ・離職の際にハローワークへ届け出る義務があります。永住者や身分に基づく在留資格の者も対象で、対象外となるのは特別永住者と「外交」「公用」の在留資格を持つ者のみです。
外資系企業にとってのポイント
- 入社後ではなく、初日の前に確認する。 日本国籍以外のすべての採用者について、在留カードの確認をオンボーディングの手順に組み込みましょう。
- 期限を管理する。 在留期間が更新申請なしに満了した従業員は、就労を続けることができません。カレンダーで管理し、早めに本人に知らせましょう。
- 業務が在留資格に合っているか確認する。 専門職の就労ビザは、一時的であっても倉庫や小売店頭の業務への配置転換をカバーしません。
- カードを預からない。 従業員の在留カードやパスポートを保管することは認められていません。記録用にコピーを取り、原本は返却してください。
出典
- 出入国管理及び難民認定法第19条の3、第23条、第73条の2(令和6年法律第60号による罰則の引上げ、2027年4月1日施行)。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)第28条(外国人雇用状況の届出)。
- 出入国在留管理庁、在留カード等番号失効情報照会および在留カード等読取アプリケーション。