日本で働く外国人専門職の多くがこの在留資格を持っています。3つの区分を合わせたもので、工学・理学系の業務、法律学・経済学・経営学・人文科学などの知識を要する業務、そして翻訳、海外営業、企業内での語学指導など外国の文化や言語を基盤とする業務が対象です。肉体労働や単純なサービス業務は対象外です。
申請者には通常、職務に関連する国内外の大学の学位、または10年以上の関連する実務経験が必要です。国際業務の区分では3年の実務経験で足りる場合があります。報酬は、同じ職務に従事する日本人が受ける額以上でなければなりません。在留期間は最長5年で、更新には引き続き該当する業務に従事していることが求められます。同じ在留資格の範囲内での転職には新たな在留資格は不要ですが、本人は14日以内に出入国在留管理庁に届け出なければなりません。
2026年には審査が厳しくなりました。2026年3月以降、人材派遣会社を通じて就労する場合には、専門職が単純労働に従事させられることを防ぐため、出入国在留管理当局が双方から誓約書の提出を求めています。2026年4月以降は、主に特定の言語で人と接する業務の場合、中堅・中小規模の雇用主は、日本語であればCEFR B2またはJLPT N2程度の語学力を証明する資料を提出しなければなりません。
外資系企業にとってのポイント
- 学位と職務を合致させる。 不許可の理由として最も多いのは、申請者の専攻や経験と実際の業務内容との関連性の弱さです。それを念頭に職務記述書を作成してください。
- 会社のカテゴリーが影響する。 上場企業や大口納税者は提出書類が少なく、新設の子会社よりも審査が早く進みます。
- すでに日本にいる保有者の採用は簡単。 この在留資格の保有者は新たな申請なしに雇用主を変えられますが、新しい職務が該当することを確認する就労資格証明書を申請しておくのが賢明です。
- より長期の在留資格への足がかりになる。 多くのシニア人材は代わりに高度専門職の資格を得ることができ、永住許可への道が早まります。
出典
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二、および法務省の上陸許可基準。
- 出入国在留管理庁、人材派遣による就労に関する運用(2026年3月)および2026年4月15日以降の申請における追加提出資料。
- 出入国在留管理庁、2025年末現在の在留外国人統計。