変更の内容
出入国在留管理庁は、代表的な専門職の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の審査を二段階で厳格化しました。
2026年3月9日から、この在留資格の保有者が派遣で就労する場合、申請には派遣元の誓約書と、実際に就労する派遣先企業の誓約書を、雇用条件や個別の労働者派遣契約の内容とあわせて提出する必要があります。専門職の人材が単純労働に従事させられることを防ぐのが目的です。
2026年4月15日以降に申請される在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請については、カテゴリー3または4の事業主は、会社の代表者に関する申告書を追加で提出しなければなりません。また、翻訳・通訳、受付、接客など、職務が主に言語を用いた対人業務である場合は、申請者がその言語についてCEFR B2相当の能力を有することを示す資料も提出する必要があります。日本語については、日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、20年以上の在留、日本の大学または高等学校の卒業のいずれかが該当します。
対象
カテゴリー3は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているもののカテゴリー1・2に該当しない事業主で、カテゴリー4はそれ以外の事業主(典型的には新設の子会社)です。上場企業や年間の源泉徴収税額が1,000万円以上の事業主(カテゴリー1・2)は、語学要件の対象外です。
企業が取るべき対応
- 自社のカテゴリーを確認する。 設立間もない子会社はカテゴリー3または4であることが多いため、入社日を約束する前に確認します。
- 職務記述書を見直す。 主に顧客対応や語学業務の職務であれば、JLPT、BJT、学歴の証明は申請時ではなく内定段階で集めておきます。
- 新卒採用は早めに計画する。 留学生が顧客対応の職務で就労資格に切り替える場合は在留資格変更許可申請となり、対象になります。在留期間更新許可申請は対象の申請に含まれていません。
- 派遣での受入れを点検する。 派遣会社を通じて在留資格保有者を受け入れる場合は、実際の業務内容に関する誓約書への署名とその遵守が求められると考えておきます。
出典
- 出入国在留管理庁、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページ、2026年4月15日以降の申請における追加提出資料のお知らせ。
- 出入国在留管理庁、派遣形態で就労する在留資格保有者の取扱い(2026年3月9日からの運用、2026年7月版)。