在留資格「技術・人文知識・国際業務」:対人業務の職種に語学能力の証明が必要に

2026年4月15日以降の申請から、「技術・人文知識・国際業務」で外国人を受け入れるカテゴリー3・4の事業主は、職務が主にその言語を用いた対人業務である場合、日本語能力試験(JLPT)N2などCEFR B2相当の語学能力を証明する資料を提出しなければなりません。また2026年3月からは、派遣による就労の場合、派遣元と派遣先の双方の誓約書も必要です。

状況
施行済み
施行日
2026年4月15日
種類
指針・ガイドライン
対象
主に言語を用いた対人業務に従事させるため「技術・人文知識・国際業務」で外国人を受け入れるカテゴリー3・4の事業主、および同資格の保有者を派遣する派遣元事業者

変更の内容

出入国在留管理庁は、代表的な専門職の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の審査を二段階で厳格化しました。

2026年3月9日から、この在留資格の保有者が派遣で就労する場合、申請には派遣元の誓約書と、実際に就労する派遣先企業の誓約書を、雇用条件や個別の労働者派遣契約の内容とあわせて提出する必要があります。専門職の人材が単純労働に従事させられることを防ぐのが目的です。

2026年4月15日以降に申請される在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請については、カテゴリー3または4の事業主は、会社の代表者に関する申告書を追加で提出しなければなりません。また、翻訳・通訳、受付、接客など、職務が主に言語を用いた対人業務である場合は、申請者がその言語についてCEFR B2相当の能力を有することを示す資料も提出する必要があります。日本語については、日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、20年以上の在留、日本の大学または高等学校の卒業のいずれかが該当します。

対象

カテゴリー3は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているもののカテゴリー1・2に該当しない事業主で、カテゴリー4はそれ以外の事業主(典型的には新設の子会社)です。上場企業や年間の源泉徴収税額が1,000万円以上の事業主(カテゴリー1・2)は、語学要件の対象外です。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版