日本は2012年に高度外国人材に対するポイント制を導入し、2015年にその専用の在留資格を創設しました。ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力、有力大学の卒業などに応じて付与され、70点で要件を満たします。区分は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つです。
この在留資格には実務上のメリットがあります。高度専門職1号の保有者には最長の5年の在留期間が付与され、関連する事業活動も行うことができ、審査も優先的に処理されます。配偶者は通常の学歴や職歴の要件を満たさなくても就労でき、一定の条件のもとで親や家事使用人を帯同することもできます。3年後には、在留期間の制限がない高度専門職2号に移行できます。多くの申請者にとって最も重要なのは、70点で3年後、80点であれば1年後に永住許可を申請できる点です。
2023年4月、日本はポイント計算を不要とする特別高度人材制度(J-Skip)を追加しました。研究者や専門技術者は、年収2,000万円以上に加えて修士号または10年以上の職歴があれば、経営者は年収4,000万円以上かつ5年以上の経営経験があれば対象となります。J-Skipの保有者は80点を有するものとして扱われます。
外資系企業にとってのポイント
- シニア人材の多くはすでに要件を満たしている。 ポイント表では年収の比重が大きく、学位があり日本市場で相応の年収を得ているシニアマネージャーは、70点を超えていることがよくあります。
- 採用の訴求点になる。 永住許可の早期取得、配偶者の就労、親の帯同は、家族とともに日本へ移る候補者にとって重要です。
- 計算には注意が必要。 ポイントは書類で裏付けなければならず、年収は雇用主が実際に支払う額です。オファーのわずかな変更で、基準を上回ったり下回ったりすることがあります。
- 在留資格は職務に結び付いている。 通常の就労資格の保有者と異なり、高度専門職1号の保有者が雇用主を変える場合は、新たな許可が必要です。
出典
- 出入国管理及び難民認定法別表第一の二(高度専門職)、および高度専門職のポイント制の基準を定める法務省令。
- 出入国在留管理庁、高度人材ポイント制および2023年4月に導入された特別高度人材制度(J-Skip)に関する案内。
- 出入国在留管理庁、永住許可に関するガイドライン。