パートタイム・有期雇用労働法 Part-time and Fixed-term Employment Act

短時間労働者と有期雇用労働者の賃金と待遇を定める法律。別称:パート有期法、パート有期労働法、パートタイム労働法。

この法律は1993年にパートタイム労働法として始まりました。働き方改革によって有期雇用労働者にも対象が広げられて名称が変わり、一つの法律で両者をカバーするようになりました。短時間労働者に該当するかどうかは、職名ではなく、同じ事業主の正社員と比べた労働時間で決まります。1年契約でフルタイムで働く契約社員は、有期雇用労働者として対象になります。

この法律の主な内容は三つです。第一に、正社員との間の不合理な待遇差を、第8条に基づき待遇ごとに判断して禁止し、職務の内容と、職務の内容及び配置の変更の範囲が同じ場合には、第9条により一切の差別的取扱いを禁止しています。第二に、昇給、賞与、退職手当の有無や相談窓口などの事項を書面で明示することを使用者に義務付けています。第三に、第14条により、労働者から求められた場合、使用者は待遇差の理由を説明しなければならず、説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。また、正社員の募集を周知するなど、こうした労働者が正社員へ転換できるよう措置を講じることも求められています。

最新の改正は手続面のものです。2026年10月1日から、雇入れ時と更新時に交付する労働条件の書面に、正社員との待遇の相違の内容と理由について説明を求めることができる旨を記載しなければなりません。同時に、政府の同一労働同一賃金ガイドラインも改正され、賞与、退職手当、その他の手当についての記述が拡充されました。

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出典

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