パートタイム・有期雇用・派遣労働者:説明を求める権利の明示義務と同一労働同一賃金ガイドラインの改正

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用・派遣労働者に雇入れ時に交付する労働条件の書面に、正社員との待遇差の内容と理由について説明を求めることができる旨を記載しなければなりません。2026年4月28日に改正された同一労働同一賃金ガイドラインには、退職手当、家族手当・住宅手当などの項目が追加されました。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2026年4月28日
種類
政省令・告示
対象
パートタイム・有期雇用の従業員を雇用する事業主、ならびに派遣労働者を受け入れる派遣元・派遣先

変更の内容

2026年4月28日に公布された省令1本と告示2本が、2026年10月1日に施行されました。

第一に、雇入れ時の労働条件の書面に、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由について事業主に説明を求めることができる旨を記載することが必要になりました。パートタイム・有期雇用労働者については、既存の明示事項(昇給、賞与、退職手当の有無、相談窓口)に追加されます。派遣労働者については、派遣元が雇入れ時(更新時を含む)と派遣時の双方で記載しなければなりません。

第二に、どのような待遇差が不合理となるかを示す同一労働同一賃金ガイドラインが、近年の裁判例を踏まえて改正されました。退職手当について独立した項目が設けられたほか、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇、永年勤続表彰についても記載が加わり、賞与と有給の病気休暇についても記述が詳しくなりました。あわせて雇用管理指針も改正され、公正な評価に基づく処遇改善が促されています。

根拠となる法律自体は改正されていません。説明を求める権利は2020年から存在しており、新しいのはそれを書面で労働者に知らせなければならない点です。

対象

パートタイムまたは有期雇用の従業員(定年後再雇用者や契約社員の専門職を含む)を雇用するすべての事業主です。派遣については派遣元が明示義務を負いますが、派遣先は自社従業員の賃金について派遣元からより多くの情報提供を求められることを想定しておくべきです。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版