労働契約法 Labour Contract Act

解雇、配転、労働条件の変更に関する判例法理を明文化した2007年の法律。別称:労契法。

戦後の大半の期間、日本の雇用で最も難しい問題を決めるルールは、どの法律にも書かれていませんでした。解雇が有効か、配転命令に従わなければならないか、就業規則を労働者に不利益に変更できるか。これらはすべて、1950年代以降に事件ごとに積み上げられた判例法理でした。2007年に成立し、2008年3月に施行された労働契約法は、その判例法理の多くを短い法律に書き込んだものです。

労働基準法とは性格の異なる法律です。最低基準を定めるものではなく、刑事罰もなく、監督機関もありません。民事法であり、労働者が訴訟を起こしたり労働審判を申し立てたりしたときに効力を発揮します。主な規定は、使用者の安全配慮義務(第5条)、就業規則が労働契約の内容となる場合とその変更が認められる場合のルール(第7条から第10条)、出向、懲戒、解雇を権利の濫用として制限する規定(第14条から第16条)、そして有期契約労働者の契約期間中の解雇の制限(第17条)です。

2012年の改正で、実務上最も重要な有期契約に関する2つのルールが加わりました。5年を超えた場合の無期労働契約への転換(第18条)と、雇止め法理の明文化(第19条)です。同じ改正で設けられた3つ目のルール、有期契約労働者に対する不合理な労働条件の相違の禁止は、2020年にパートタイム・有期雇用労働法へ移されました。

外資系企業にとってのポイント

出典

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