支援金は、2024年の子ども政策関連法により、一連の施策の財源として創設されました。所得制限を撤廃し高校生年代まで延長した児童手当の拡充、育児休業中の親への給付の引き上げ、新たな保育サービスなどです。政府は増税ではなく医療保険制度を通じた徴収を選び、親だけでなく公的医療保険の加入者全員が対象となります。
徴収は2026年4月分の保険料から始まり、通常は5月支給の給与から控除されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に加入する被用者の場合、2026年度の率は標準報酬月額および標準賞与額の0.23%で、労使折半のため双方0.115%ずつの負担です。段階的に導入され、総徴収額は2026年度に約6,000億円、2027年度に8,000億円、2028年度に約1兆円を予定しており、その時点で率は0.4%程度に達する見込みです。国民健康保険の加入者は別建ての額を負担し、年30,000円の上限が独自に設けられています。
以前からある子ども・子育て拠出金と混同しないよう注意が必要です。こちらは賃金の0.36%で事業主のみが負担する別の負担金で、厚生年金保険料とあわせて徴収されます。
外資系企業にとってのポイント
- 小さいながらも増えていくコスト。 2026年度の事業主負担は0.115%で予算にはほとんど影響しませんが、2028年までにおよそ倍になる前提で計画してください。
- 給与計算で明示が必要。 多くの企業が給与明細に独立した項目として記載しており、社員から何の控除かと質問が来ます。
- 子ども関連の負担が2つ並立する。 給与計算の委託先が、新しい労使折半の支援金と、従来の事業主のみ負担の拠出金の両方を正しく適用しているか確認しましょう。
- 休業中の免除はそのまま適用される。 育児休業中に健康保険料・厚生年金保険料が免除される社員は、支援金も免除されます。
出典
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(2024年6月成立)
- こども家庭庁、子ども・子育て支援金とその段階的導入に関する説明
- 全国健康保険協会、2026年度の支援金率/日本年金機構、2026年度の子ども・子育て拠出金率