変更の内容
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号、2024年6月12日公布)により、児童手当の拡充、育児休業給付の引上げ、保育サービスなどの財源として新たな支援金が創設されました。医療保険者が健康保険料とあわせて徴収します。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の場合、2026年4月分の保険料から標準報酬月額の0.23%で、通常は5月支給の給与から控除されます。賞与にも適用され、労使折半のため各0.115%の負担です。健康保険組合に加入する事業主は組合を通じて納付し、料率は組合が加入者に通知します。
支援金は段階的に導入されます。こども家庭庁の計画では、総額は2026年度に約6,000億円、2027年度に約8,000億円、2028年度に約1兆円です。同庁の試算では、2028年度の被用者保険の負担は賃金の約0.4%、労使それぞれ0.2%に相当します。2027年度・2028年度の実際の料率は毎年公表されます。
この支援金は、厚生年金保険料とあわせて事業主のみが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%)とは別のもので、拠出金も引き続き徴収されます。
対象
公的医療保険に加入するすべての事業主と被保険者(外国人従業員を含む)。育児休業中に健康保険料・厚生年金保険料が免除される被保険者は、支援金も免除されます。
企業が取るべき対応
- 給与計算への反映を確認する。 2026年5月支給分以降、給与と賞与から支援金が控除され、給与明細に表示されていることを確認します。
- 増加するコストを予算に織り込む。 2028年度には2026年度のおおむね2倍の料率になると見込んでおきます。
- 従業員向けの簡単な説明を用意する。 手取りが減った理由を聞かれます。保険料の引上げではなく、新たな法定負担であることを説明します。
- 毎年春の保険者からの通知に注意する。 料率は年度ごとに公表されるため、2027年度の数値が公表され次第、給与計算を更新します。
出典
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)。
- 全国健康保険協会、子ども・子育て支援金率(2026年4月分から0.23%)。
- こども家庭庁、支援金制度における給付と拠出の試算(2024年3月29日)。