子ども・子育て支援金:健康保険料とあわせて0.23%を新たに徴収

2026年4月分の保険料から、標準報酬月額および標準賞与額の0.23%の子ども・子育て支援金が健康保険料とあわせて徴収され、労使で折半します。徴収総額は2026年度の約6,000億円から2028年度には約1兆円に増える計画で、被用者保険では約0.4%となる見込みです。

状況
施行済み
施行日
2026年4月1日
決定日
2024年6月12日
種類
料率・金額の改定
対象
公的医療保険に加入するすべての事業主と被保険者

変更の内容

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号、2024年6月12日公布)により、児童手当の拡充、育児休業給付の引上げ、保育サービスなどの財源として新たな支援金が創設されました。医療保険者が健康保険料とあわせて徴収します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の場合、2026年4月分の保険料から標準報酬月額の0.23%で、通常は5月支給の給与から控除されます。賞与にも適用され、労使折半のため各0.115%の負担です。健康保険組合に加入する事業主は組合を通じて納付し、料率は組合が加入者に通知します。

支援金は段階的に導入されます。こども家庭庁の計画では、総額は2026年度に約6,000億円、2027年度に約8,000億円、2028年度に約1兆円です。同庁の試算では、2028年度の被用者保険の負担は賃金の約0.4%、労使それぞれ0.2%に相当します。2027年度・2028年度の実際の料率は毎年公表されます。

この支援金は、厚生年金保険料とあわせて事業主のみが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%)とは別のもので、拠出金も引き続き徴収されます。

対象

公的医療保険に加入するすべての事業主と被保険者(外国人従業員を含む)。育児休業中に健康保険料・厚生年金保険料が免除される被保険者は、支援金も免除されます。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版