2007年以降、事業主は外国人従業員一人ひとりについて、雇入れ時と離職時の両方で公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ることが義務づけられています。届出には、氏名、在留資格、在留期間、国籍・地域、そして2020年3月1日以降は在留カード番号を記載します。事業主の規模を問わずすべての事業主に適用され、フルタイム、パートタイム、有期雇用のいずれの従業員も対象です。
対象外となる範囲は狭く、主に長く日本に定着している韓国・朝鮮籍や台湾出身の家族である特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の者だけが除かれます。一般の永住者、日本人の配偶者等、その他の身分に基づく在留資格の者は、就労に制限がなくても届出の対象です。
期限は雇用保険に連動しています。雇用保険の被保険者となる従業員については、雇入れの翌月10日までに提出する雇用保険被保険者資格取得届、離職の10日以内に提出する資格喪失届で届出を行います。短時間のパートタイム労働者など被保険者とならない人については、別の様式で翌月末日までに届け出ます。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
この集計値は、外国人労働者数に関する政府の主要な統計です。2025年10月時点で、外国人労働者は約257万人、事業所は約37万1,000か所と、いずれも過去最高を記録しました。
外資系企業にとってのポイント
- 永住者も対象。 人事部門は、永住者を日本人従業員と同じ扱いと考えがちです。この届出に関してはそうではありません。
- 在留資格の確認とは別の手続。 在留カードの確認とこの届出は2つの別々の義務です。従業員が急に退職した際の離職時の届出漏れはよくある抜けです。
- 駐在員も対象。 日本の給与支払対象となっている、または日本法人で働く赴任者は、雇用契約が海外にあっても届出が必要です。
- 同じデータで在留期間を管理する。 届出には在留期間が含まれており、更新のスケジュール管理にも必要な情報です。
出典
- 労働施策の推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条、第40条
- 厚生労働省、外国人雇用状況の届出に関する案内
- ハローワーク(東京)、2020年3月から届出に在留カード番号の記載が必要となる旨のお知らせ
- 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2025年10月末現在)