公益通報者保護法 Whistleblower Protection Act

不正を通報した従業員を保護する法律で、2026年12月から報復に刑事罰が科される。別称:公益通報、内部通報、内部告発。

同法は、食品表示偽装や自動車のリコール隠しなど、内部の人間からの告発によって明るみに出た一連の不祥事を受けて2004年に成立し、2006年4月に施行されました。保護の対象は労働者で、2022年からは役員と退職後間もない元従業員も含まれます。対象となるのは、同法の対象となる事実、すなわち消費者の安全、環境、公正な競争、個人情報などの分野にわたる多数の法律に定める犯罪行為または過料の対象となる違反行為の通報です。保護されるかどうかは通報先によって異なります。社内への通報は、不正の目的でないことのみが要件です。行政機関への通報、とりわけ報道機関への通報は、裏付けとなる根拠や外部に通報する理由について、より厳しい要件を満たす必要があります。保護される通報を理由とする解雇は無効で、その他の不利益な取扱いも禁止されています。

2022年6月1日に施行された2020年改正は、事業者側の義務を変えました。従業員300人超の事業者は、内部通報を受け付けて調査する体制を整備し、対応業務に従事する者を指定しなければなりません。従事者は守秘義務を負い、通報者を特定させる情報を漏らすと30万円以下の罰金が科されます。中小の事業者には努力義務が課されています。

2025年6月に成立した改正法は、2026年12月1日からさらに踏み込みます。公益通報をしたことを理由とする解雇や懲戒は犯罪となり、個人には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科されます。通報後1年以内の解雇または懲戒は通報を理由とするものと推定されるため、事業者が反証しなければなりません。保護の対象はフリーランスにも拡大され、正当な理由なく通報者を特定しようとすることも禁止されます。

外資系企業にとってのポイント

出典

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