公益通報者保護法:報復的な不利益取扱いに刑事罰

2026年12月1日から、公益通報をしたことを理由とする解雇や懲戒は犯罪となります。個人には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科されます。通報から1年以内の解雇や懲戒は、通報を理由とするものと推定されます。

状況
施行予定
施行日
2026年12月1日
決定日
2025年6月11日
種類
法改正
対象
すべての事業者(内部通報体制の整備義務は従業員300人超が対象)

変更の内容

2025年の公益通報者保護法改正(令和7年法律第62号、2025年6月11日公布)により、報復は民事上の違法行為から刑事犯罪へと変わります。公益通報をしたことを理由に従業員を解雇または懲戒した場合、責任者には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科され得ます。

立証責任も転換されます。事業者が通報から1年以内に通報者を解雇または懲戒した場合、法律はその処分を通報を理由とするものと推定し、事業者がそうでないことを示さなければなりません。

対象

外資系企業の日本法人や支店を含む、日本のすべての事業者です。従業員300人超の事業者は2022年6月から、内部通報体制の整備と通報対応業務従事者の指定が義務付けられており、この義務は引き続き適用されます。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版