資格外活動許可 Permission for activity outside status

留学生のアルバイトなど、在留資格の範囲外の報酬を受ける活動を認める許可。別称:資格外活動、包括許可、個別許可。

在留資格ごとに、その保持者が行える活動が定められています。その範囲外で報酬を受ける仕事をすることは本人にとって違法であり、雇用主にとっては不法就労助長にあたる可能性があります。例外となるのが資格外活動許可で、申請に基づき出入国在留管理庁が許可します。

許可には二つの形があります。包括許可は留学生や家族滞在の人に一般的なもので、風俗営業を除くあらゆる仕事について週28時間以内の就労を認め、留学生の場合は長期休業期間中に1日8時間以内まで認められます。新たに来日する留学生は空港で許可を受けることができ、在留カードの裏面に記載されます。個別許可は特定の雇用主のもとでの特定の活動を対象とするもので、就労ビザを持つ人が自身の在留資格の範囲外の副業をする場合に必要です。たとえば、エンジニアが週末に語学学校で教えたい場合です。

上限は厳格に運用されています。すべての仕事を合わせて週28時間を超えて働いた留学生は、次の在留期間更新や、その後の就労ビザへの変更が不許可となるおそれがあり、それを許した雇用主も処罰される可能性があります。

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出典

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