年に2回、日本の家庭や企業は、感謝を伝えたい相手に贈り物をします。顧客、仕入先、家主、恩師、医師などです。お中元は夏、通常は7月上旬から贈られ、西日本を中心に、地域によってはもっと遅い時期になります。お歳暮は12月、できれば年内最後の週より前に贈ります。贈り物は通常、ビール、コーヒー、果物、ハム、食用油、カタログギフトなどの消耗品で、百貨店を通じて注文することが多く、正式な包装とのし紙をかけて届けられます。
企業にとって、この慣習は個々の取引への感謝というより、継続的な関係を表すものです。伝統的な業界や、長年付き合いのある国内の顧客や仕入先との間で最も根強く残っています。この慣習は長年にわたって減少しており、多くの企業が虚礼廃止の方針を採用し、取引先に贈らないよう公に求める企業もあります。
法的な制約もあります。国家公務員は、国家公務員倫理規程により、職務上の利害関係者から贈り物を受けることが制限されており、地方公共団体にも同様の規則があります。外国公務員への贈り物は不正競争防止法の規制を受けます。税務上、取引先への贈答品は一般に交際費として扱われ、損金算入が制限されます。
外資系企業にとってのポイント
- 方針を決め、日本のチームに伝える。 グローバルの贈収賄防止・贈答に関する方針がすでにこれを対象としているはずです。日本で季節の贈答をしてよいか、誰に、いくらまでかを明確にし、現地の社員が推測で判断しなくて済むようにします。
- 説明なく突然やめない。 日本の事業が主要な顧客に長年贈答を続けてきた場合、黙ってやめると関係が冷えたと受け取られかねません。新たな方針を説明する短い挨拶状を添えれば、それを避けられます。
- 公務員には決して贈らない。 自社の事業に利害関係のある行政機関や公的機関の関係者への贈り物には、現実の法的リスクがあります。
- 贈り物が返されることの意味を知る。 贈り物が返送されたり、贈らないよう丁重に依頼されたりするのは、通常は相手の方針によるもので、気分を害したわけではありません。
出典
- 国家公務員倫理法(1999年)及び国家公務員倫理規程
- 不正競争防止法第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
- 交際費等に関する法人税の取扱い(租税特別措置法第61条の4)