給与明細 Payslip

支給額、控除額、勤怠を示す毎月の給与の明細。別称:給与明細書、給与支払明細書、給料明細。

日本の給与明細は通常、3つの欄で構成されます。勤怠欄には出勤日数、取得した有給休暇、時間外・深夜・休日労働の時間が示されます。支給欄には基本給、各種手当、各種の割増賃金が並びます。控除欄には健康保険料、40歳から64歳の人の介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉徴収された所得税、住民税が並び、続いて社宅の家賃、従業員持株会の拠出金、組合費など会社独自の控除が記載されます。最後の行が実際に銀行口座に振り込まれる金額です。

交付義務は所得税法に由来し、日本で給与を支払う者は支払いのたびに受給者へ明細書を交付しなければなりません。同法第231条第2項により、2007年1月1日以降に交付する給与明細は、社員の事前の承諾があれば電子交付に代えることができます。その背後にある賃金支払いのルールは労働基準法が定めています。賃金は通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならず、税金と社会保険料以外の控除には書面による労使協定が必要です。2023年4月1日からは、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座への賃金支払いも可能になりました。この口座の残高上限は100万円とされ、労使協定と各社員の個別の同意が必要です。

賞与にも別途明細書が交付され、12月の年末調整分も同様で、還付が示されることがよくあります。これとは別に、事業主は毎年1月に、1年間の給与と税額をまとめた源泉徴収票を交付します。

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出典

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