求人票 Kyujin hyo

求人の業務内容と労働条件を記載する募集用の書式。別称:求人申込書、求人情報。

ハローワークや大学のキャリアセンターにはそれぞれ独自の標準様式があり、人材紹介会社も同じ情報を求人申込みとして受け付けます。様式を問わず、その内容は規制されています。事業主が直接募集する場合や人材紹介会社に求人を依頼する場合、職業安定法第5条の3および同法施行規則第4条の2第3項により、主要な条件の明示が求められます。業務内容、契約期間と更新の条件、試用期間、就業場所、労働時間、休憩、時間外労働、休日、賃金、社会保険・労働保険、受動喫煙防止措置、事業主の氏名または名称です。固定残業代制度、つまり実際の残業の有無にかかわらず一定時間分の時間外手当を支払う制度を採る場合は、厚生労働省の指針により別途の表示が必要です。固定残業代を除いた基本給、手当の名称・金額・対象となる時間数、そしてその時間を超える時間外労働には追加で割増賃金を支払う旨です。

2つの改正で規制が強化されました。2022年10月から、募集情報は正確かつ最新のものでなければならず、虚偽や誤解を招く表示は禁止されました。これは求人広告を掲載する求人サイトや人材紹介会社にも適用されます。2024年4月1日からは、すべての求人で、業務内容と就業場所の「変更の範囲」、つまり当初だけでなく将来の異動を含め契約期間中にどこまで変わり得るかを示す必要があり、有期雇用の場合は更新上限(更新回数または通算契約期間)の有無を含む更新基準も示さなければなりません。

求人票の掲載から内定までの間に条件が変わった場合、事業主は候補者に変更内容を明確に説明しなければならず、厚生労働省の指針では、候補者が比較できる方法で行うよう求めています。

外資系企業にとってのポイント

出典

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