求職者と求人企業の仲介で手数料を受け取る事業者は、職業安定法第30条に基づく許可が必要です。最初の許可の有効期間は3年、更新後は5年です。申請者は財産的な要件を満たし、事業所ごとに職業紹介責任者を置く必要があります。市場は過密で、2024年度に事業報告を提出した許可事業所は約30,600ありますが、同年に1件以上の紹介実績があったのはその半数に届きません。
手数料は企業側が支払います。紹介会社は手数料表を当局に届け出ており、多くは成功報酬型、つまり採用に至らなければ手数料は発生しない形で、採用者の理論年収(12か月分の給与に見込み賞与を加えた額)に対する一定割合を請求します。業界のガイドでは、料率は30〜35%程度とされるのが一般的です。シニアや機密性の高いポジションには、手数料の一部を前払いするリテイナー型のサーチが用いられます。採用者が早期に退職した場合に、その時期に応じて返金する条項は標準的です。
法律は業務のあり方も規制しています。紹介会社は、自社が期間の定めのない雇用に紹介した人に対し、2年間は転職を勧奨してはなりません。また2018年以降、紹介会社は手数料表、返戻金制度、就職者数、そのうち6か月以内に離職した人数を厚生労働省のウェブサイトで公開することが義務付けられています。
外資系企業にとってのポイント
- 手数料の算定基礎は書面で合意する。 「年収」に目標賞与、各種手当、サインオンボーナスを含むかどうかを明記します。算定基礎は多くの場合、基本給ではなく年収です。
- 許可を確認する。 許可を受けた紹介会社にはすべて許可番号があり、厚生労働省のサイトには公開データとともに掲載されています。
- 返金条件を交渉する。 期間や返金率は会社によって異なります。試用期間中の退職がカバーされているか確認しましょう。
- ポジションに合ったモデルを選ぶ。 成功報酬型は、採用数が多い職種や公開しやすいポジションに向いています。シニア、機密性の高い、あるいは採用が難しいポジションでは、市場を体系的に探索する対価を受け取る1社のほうが、見込みで動く複数社より良い結果を出すことがよくあります。
- 成功報酬型の紹介会社を4社使っても、カバー範囲は4倍にならない。 すべての案件を競争にすれば、短期的な選択肢は最大になりますが、各社が貴社の事業を理解するために注ぐ労力は最小になります。シニア案件を最も早く埋める候補者は、たいてい依頼が来る何年も前から紹介会社が知っている人です。
出典
- 職業安定法第30条〜第32条の16。
- 厚生労働省、職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)。紹介した者への2年間の転職勧奨禁止を含む。
- 厚生労働省、2024年度職業紹介事業報告の集計結果。
- ビズリーチ、パソナなど日本の人材紹介会社が公開している手数料のガイド。