国籍を問わず、日本に住む20歳から59歳のすべての人が国民年金に加入します。加入者は3つの種別に分かれます。第1号被保険者は自営業者、学生、フリーランス、転職の合間の人などで、定額の保険料を自ら納めます。第2号被保険者は厚生年金に加入する会社員で、給与から天引きされる保険料で国民年金分も賄われます。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者で、保険料の負担なしに加入できます。2020年4月以降、この配偶者は原則として日本国内に居住している必要があります。
2026年度の第1号被保険者の保険料は月額17,920円です。40年間全額を納めると満額の老齢基礎年金を65歳から受け取れ、1956年4月2日以降生まれの人の場合、2026年度で月額70,608円です。受給資格を得るには最低10年の加入期間が必要です。学生や低所得者は納付猶予や免除を申請でき、記録上の空白を避けられます。
基礎年金だけでは額は限られます。会社員はその上に報酬比例の厚生年金を受け取ります。そのため、会社員から自営業への移行や、次の勤務先が決まらないままの退職は、年金記録に実質的な差を生みます。
外資系企業にとってのポイント
- 転職の合間の空白は社員の問題であり、後に会社の問題にもなる。 前の勤務先を辞めて1か月後に入社する人は、その間に第1号被保険者に切り替えているはずです。未納の月は、永住許可申請の際に記録上で明らかになります。
- 業務委託者は自分で納める。 社員ではなく個人のコンサルタントとして起用する上級人材は、定額保険料と自身の健康保険料を負担し、厚生年金はありません。
- 外国人社員の配偶者も対象になり得る。 日本に住む就労していない配偶者は、事業主の追加負担なしに第3号被保険者になれます。
- 短期滞在の社員は保険料の還付を受けられる。 受給資格を得ずに出国する外国人は、脱退一時金を請求できます。
出典
- 国民年金法第7条、第26条、第27条、第87条
- 日本年金機構、2026年度の国民年金保険料および2026年4月からの年金額