技能実習制度は、公式には開発途上国への技能移転を目的としていました。実際には労働力の供給源となっており、人権侵害、送出し機関への借金、そして転籍がほぼ全面的に禁止されていることについて、継続的に批判を受けてきました。2024年6月、国会はこれを廃止し新たな在留資格「育成就労」を創設する改正法を可決し、2027年4月1日に施行されます。
新制度は、人手不足分野における人材の確保と育成が目的であることを明言しています。労働者は原則3年間雇用され、その間に特定技能1号の技能と日本語の水準に達することが期待されます。対象分野は特定技能制度の分野とそろえられており、一方から他方への明確な道筋があります。労働者は、分野に応じて1年から2年の範囲で定められた一定期間を経過した後、技能と日本語の要件を満たせば、本人の意向により同一分野内の別の雇用主に転籍できます。旧制度の監理団体は、より厳格な独立性の要件が課される許可制の監理支援機関に置き換えられます。
2027年4月1日時点ですでに日本にいる技能実習生は旧制度のもとで実習を続けられるため、二つの制度は数年間並行して運用されます。
外資系企業にとってのポイント
- 関係するのは現業職のみ。 技能実習と同様、専門職や管理職の受入れの経路ではありません。
- 定着が現実の課題になる。 一定期間後に転籍できるため、囲い込まれた労働力に頼ってきた雇用主は、賃金と労働条件で競争する必要があります。
- 仲介業者への監視の強化を想定する。 新制度は、労働者が母国で支払う手数料の削減を目指しています。仲介業者を利用する雇用主は、その報酬の仕組みを確認してください。
- 今から移行を計画する。 日本で技能実習を受け入れているグループ会社は、新制度に移行するか、特定技能での採用に切り替えるかを決める必要があります。
出典
- 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律、2024年6月成立。
- 出入国在留管理庁および厚生労働省、育成就労制度に関する案内。
- 外国人技能実習機構、新制度に関する情報。