一般事業主行動計画 General employer action plan

常用労働者101人以上の事業主が、女性の活躍推進と子育て支援について届け出なければならない計画。別称:行動計画、女性活躍推進法に基づく行動計画、次世代法に基づく行動計画。

この用語は、二つの法律に基づく別々の二つの計画を指し、基準を超える事業主の多くは両方が必要です。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)では、常用労働者101人以上の事業主は、採用者に占める女性の割合、男女の平均勤続年数の差異、労働時間、管理職に占める女性の割合などの基礎項目を把握・分析したうえで、計画期間、1つ以上の数値目標、目標達成のための取組内容を定めなければなりません。301人以上の事業主は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立」の2区分でそれぞれ目標を設定する必要があります。対象の基準は2022年4月1日に301人から101人に引き下げられました。2026年4月1日からは、指針により女性の健康への配慮も計画で検討するよう求められています。

次世代育成支援対策推進法では、常用労働者101人以上の事業主は、子育て中の従業員をどう支援するかの計画を策定しなければなりません。2025年4月1日以降に策定または変更する計画では、まず男性の育児休業等の取得状況とフルタイム労働者の時間外労働の状況を把握し、その両方について数値目標を設定する必要があります。

いずれの計画も、公表し、従業員に周知し、都道府県労働局に届け出ます。100人以下の事業主は努力義務にとどまります。計画の策定は、えるぼし認定とくるみん認定の出発点になります。

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出典

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