女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく行動計画を届け出た事業主であれば、都道府県労働局にえるぼし認定を申請できます。名称は、Lady、Labour、LeadershipのLと「星」に由来しています。
申請者は5つの基準で評価されます。採用(女性が男性と同等の競争条件で採用されている、または女性の採用割合が産業平均以上であること)、継続就業(男性と比べた女性の平均勤続年数)、労働時間等の働き方(平均残業時間・休日労働が月45時間未満)、管理職比率(女性管理職の割合が産業平均以上)、そして非正規雇用から正社員への転換や女性の中途採用などの多様なキャリアコースです。1〜2つの基準を満たせば1段階目、3〜4つで2段階目、5つすべてで3段階目となります。2020年に創設されたプラチナえるぼしは、5つの基準すべてでより高い水準を満たし、行動計画の目標を達成し、より幅広い情報公表を行うことを求めます。
2026年4月1日に施行された改正法は2つの変更を加えました。1段階目の要件を緩和し、毎年の連続した改善だけでなく、3年平均で見た継続的な改善傾向を示すことでも認定を受けられるようにしました。また、更年期や不妊治療など女性の健康上のニーズに対応する休暇や柔軟な働き方を提供し、研修を実施し、相談窓口の担当者を置く事業主を評価する追加の認定マーク「えるぼしプラス」を創設しました。公表されている件数では、2025年後半時点の認定事業主は約3,800社で、プラチナ認定は100社未満です。
外資系企業にとってのポイント
- 採用、特に女性の採用でのシグナルになる。 認定マークは求人広告や名刺に使用でき、候補者は企業を絞り込む際の目安にしています。
- 必要な取組の多くはすでに行っているはず。 日本法人の従業員が101人以上であれば、いずれにせよ行動計画の届出が義務づけられています。認定に必要なのは新たな施策ではなく、申請だけです。
- ビジネス上の価値もある。 認定事業主は、国の多くの公共調達の評価で加点を受けられます。
- 3段階目を名乗る前に確認する。 女性管理職比率では強く見える営業中心の子会社が、残業時間と勤続年数の基準でつまずくことがあります。
出典
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(2025年法律第63号による改正、2026年4月1日施行)
- 厚生労働省、えるぼし認定基準および2026年の改正内容。労働政策研究・研修機構(JILPT)フォーラムでの説明、2026年2月