くるみん認定:男性の育児休業取得率と時間外労働の基準を引上げ

2025年4月1日から、くるみん認定には男性の育児休業取得率30%以上(従来は10%)、プラチナくるみんには50%以上(従来は30%)、トライくるみんには10%以上(従来は7%)が求められ、時間外労働の基準も厳しくなりました。旧基準による申請は2027年3月31日まで受け付けられます。また、従業員101人以上の事業主は、行動計画に男性の育児休業取得と時間外労働に関する数値目標を設定しなければなりません。

状況
施行済み
施行日
2025年4月1日
決定日
2024年5月31日
種類
政省令・告示
対象
トライくるみん、くるみん、プラチナくるみんの認定を目指す事業主。行動計画の数値目標は常時雇用する労働者101人以上の事業主が対象

変更の内容

2024年5月31日に公布された次世代育成支援対策推進法の2024年改正により、同法の期限は2035年3月31日まで延長されました。認定基準は2025年4月1日から改正されました。主な変更点は男性の育児休業に関するものです。

すべての段階で、女性全体の取得率75%以上に加えて、有期雇用の女性の取得率75%以上も求められるようになりました。くるみんとプラチナくるみんでは、時間外・休日労働の月平均が、フルタイムの労働者全体で30時間未満、または25歳から39歳のフルタイムの労働者で45時間未満であることが必要です。従来は全体で45時間未満でした。

旧基準による申請は、計画期間にかかわらず2027年3月31日まで受け付けられますが、付与されるのは旧デザインのマークです。

これとは別に、2025年4月1日以降に策定・変更する行動計画について、従業員101人以上の事業主は、まず男性の育児休業取得状況とフルタイムの労働者の時間外労働の状況を把握し、その両方について数値目標を設定しなければなりません。100人以下の事業主には努力義務が課されます。

対象

認定を目指すすべての事業主、および行動計画の義務については従業員101人以上のすべての事業主。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版