在留期間更新 Extension of period of stay

外国人が同じ在留資格のまま在留期間を更新すること。別称:在留期間更新許可申請、ビザ更新、ビザの更新。

ほとんどの在留資格は、3か月から5年までの一定の期間で許可されます。同じ在留資格でそれ以上在留するには、通常、満了日の3か月前から更新を申請します。申請では、在職証明書や課税・納税証明書(住民税)などの書類により、引き続きその在留資格で認められた活動を行っていることを示します。現在はオンラインでの申請も可能で、登録を受けた企業であれば従業員に代わって申請することもできます。

更新は自動的に認められるものではありません。当局は、活動の実態があるか、収入、納税、社会保険に問題がないか、所属機関の変更を14日以内に届け出るなどの義務を果たしているかを確認します。許可される期間が長くなることも短くなることもあり、永住許可の申請者は、その在留資格で最長の在留期間を持っている必要があります。

満了日前に申請し、審査中である場合は、処分がされる時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、日本に在留して同じ活動を続けることができます。在留カードには申請中であることが記載されます。窓口での手数料は2026年10月1日に6,000円から、許可される期間に応じて10,000円〜75,000円に引き上げられました。1年の場合は33,000円で、オンライン申請の場合はより低額です。

外資系企業にとってのポイント

出典

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