変更の内容
2026年8月25日に閣議決定された政令により、出入国管理及び難民認定法施行令に定める手数料が改定され、2026年10月1日以降に受け付ける申請から適用されています。
在留資格の変更と在留期間の更新は、これまで窓口で一律6,000円、オンラインで5,500円でした。今後は許可される在留期間によって手数料が決まります。
- 3か月以下: 10,000円(オンラインも同額)
- 6か月以下: 18,000円(オンライン15,000円)
- 1年未満: 25,000円(オンライン21,000円)
- 1年: 33,000円(オンライン27,000円)
- 1年超3年未満: 48,000円(オンライン42,000円)
- 3年以上5年未満: 64,000円(オンライン56,000円)
- 5年以上: 75,000円(オンライン65,000円)
永住許可は10,000円から200,000円に引き上げられます。オンライン申請の手数料は、収入印紙ではなくコンビニエンスストアまたは銀行での支払いとなり、別途決済手数料がかかります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が後日になっても旧手数料が適用されます。
対象
2026年10月1日以降に申請するすべての外国人住民と、実務上はその雇用主です。多くの企業が社員とその家族の入管手続費用を負担しています。
企業が取るべき対応
- 赴任・ビザ関連の予算を見直す。 社員、配偶者、子ども2人の5年の在留期間更新は、窓口で以前は24,000円だったものが300,000円になります。
- 方針を定める。 家族分や永住許可申請の費用を会社が負担するかを決め、オファーレターに明記してください。
- 可能な限りオンラインで申請する。 登録を受けた所属機関は社員に代わって申請でき、1件あたり最大10,000円節約できます。
- 永住許可に関する問い合わせを想定する。 要件を満たしつつある社員から、200,000円を会社が負担するのかを尋ねられる可能性があります。
出典
- 出入国管理及び難民認定法第67条、同法施行令第25条第1項(2026年8月の政令による改正後)
- 出入国在留管理庁、2026年10月1日からの手数料改定のお知らせ及びオンライン納付に関する案内
- 時事通信、閣議決定に関する報道(2026年8月25日)