入管手数料:在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が大幅引上げ

2026年10月1日から、在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、一律6,000円から、許可される在留期間に応じて窓口で10,000円〜75,000円に引き上げられ、永住許可は10,000円から200,000円になりました。2026年9月30日までに受け付けられた申請は旧手数料が適用されます。

状況
施行済み
施行日
2026年10月1日
決定日
2026年8月25日
種類
料率・金額の改定
対象
外国人住民と、その入管手続の費用を負担する雇用主

変更の内容

2026年8月25日に閣議決定された政令により、出入国管理及び難民認定法施行令に定める手数料が改定され、2026年10月1日以降に受け付ける申請から適用されています。

在留資格の変更と在留期間の更新は、これまで窓口で一律6,000円、オンラインで5,500円でした。今後は許可される在留期間によって手数料が決まります。

永住許可は10,000円から200,000円に引き上げられます。オンライン申請の手数料は、収入印紙ではなくコンビニエンスストアまたは銀行での支払いとなり、別途決済手数料がかかります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が後日になっても旧手数料が適用されます。

対象

2026年10月1日以降に申請するすべての外国人住民と、実務上はその雇用主です。多くの企業が社員とその家族の入管手続費用を負担しています。

企業が取るべき対応

出典

本ページは雇用主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。基準値や日付は掲載の出典に基づき確認していますが、実際の対応にあたっては弁護士または社会保険労務士にご確認ください。 英語版