特定活動 Designated Activities

認められる活動が保持者ごとに個別に指定される、受け皿としての在留資格。別称:特定活動ビザ、特定活動46号、告示46号。

日本の在留資格の多くは、一種類の活動を定めています。「特定活動」はその逆で、他のどこにも当てはまらない活動の受け皿です。告示で番号を付けて列挙されているものもあれば、個別に許可されるものもあります。保持者が実際に何をしてよいかは、旅券に貼付される別の指定書に記載されており、在留カード自体には単に「特定活動」としか書かれていません。

雇用主にとって重要な類型は限られます。協定国からのワーキング・ホリデー参加者は、一定の範囲内で働くことができます。日本の大学や専門学校を卒業した人は、通常最長1年間、就職活動のために在留を続けられます。告示46号は、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を持つ日本の大学の卒業生に、通常の就労資格では認められない接客や現場の業務を含む仕事に就くことを認めています。ただし、その仕事が日本語能力と大学での学修を活かすものであることが条件です。世界のトップレベルの大学の卒業生を対象とするJ-Find(未来創造人材制度)や、一部の高度専門職の配偶者も、この在留資格に位置付けられています。

許可が個別であるため、同じ在留資格の2人でも、就労できる範囲が大きく異なることがあります。

外資系企業にとってのポイント

出典

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