事業場外みなし労働時間制 Deemed working hours

事業場外で働き労働時間の算定が困難な場合に、一定の時間労働したものとみなす制度。別称:事業場外みなし、みなし労働時間制。

事業場外みなし労働時間制は、外勤の営業職、巡回の検査員など、一日の大半をオフィスの外で過ごし、始業・終業や休憩の時刻を誰も把握できない職務を想定した制度です。適用される場合、従業員は所定労働時間労働したものとみなされます。業務に通常それより長い時間がかかる場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間がみなし時間となり、これは労使協定で定めることができ、8時間を超える場合は届け出なければなりません。

裁量労働制とは別の制度です。裁量労働制は、場所を問わず特定の専門業務や企画業務に適用されますが、事業場外みなし労働時間制は、働く場所と労働時間を算定できるかどうかによって決まります。深夜労働や法定休日に関するルールは適用除外になりません。

厳しい要件は、労働時間を算定し難いことです。2014年の阪急トラベルサポート事件で最高裁は、旅程が確定しており詳細な報告をしていた添乗員には適用されないと判断しました。2024年4月の協同組合グローブ事件では、日報を根拠に適用を否定した原審判決を破棄して差し戻し、業務の性質と、指示や報告が実際にどのように行われていたかを総合的に考慮すべきことを強調しました。スマートフォンや記録システムの普及により、かつて該当した多くの職務がもはや該当しなくなっています。国のテレワークガイドラインは、在宅勤務への適用を、従業員が常時通信可能な状態に置かれておらず、具体的な指示に基づいて業務を行っていない場合に限って認めています。

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出典

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