判決の内容
従業員は、九州で外国人技能実習生の監理団体である協同組合グローブの指導員でした。各実習実施者を月2回以上訪問し、実習生の送迎、日常的な指導、トラブル時の通訳を担っていました。訪問の予定は自分で組み、休憩の時間も自ら決め、自宅から直接取引先に出向いて直帰することもでき、日中に指示を受けたり報告したりすることはありませんでした。月末には、始業・終業時刻、休憩、訪問先、業務内容を記載した日報を提出していました。
従業員は時間外労働の賃金を請求しました。使用者は、その事業場外の業務は労働時間を算定し難いため、労働基準法第38条の2が適用されると主張しました。福岡高裁は日報を根拠にこれを否定しました。最高裁第三小法廷はその部分を破棄し、高裁に差し戻しました。高裁は日報の正確性が実際に担保されていたかを検討しておらず、使用者が理論上は取引先に確認できたことや、日報に基づいて時間外手当を支払うことがあったことだけでは足りないとしました。
補足意見は、在宅勤務やテレワークでは経験則による判断がより難しくなり、個々の事案の事実関係によって結論が左右されると指摘しました。
なぜ重要か
2014年の阪急トラベルサポート事件判決以降、多くの専門家は、何らかの報告制度があればみなし労働時間制は認められないと考えてきました。本判決は、真に自己管理で行う事業場外労働についてはこの制度が引き続き使えることを示しましたが、適用範囲を広げたわけではありません。
企業が取るべき対応
- みなし労働時間制の適用者を点検する。 本当に自分でスケジュールを決め、日中に指示を受けない職種に限定してください。
- 日報にどちらの方向でも頼らない。 日報に基づいて時間外手当を支払う場合は、いつ、なぜ支払うのかを明確にしてください。
- テレワークは別に考える。 常時接続や具体的な指示がある場合、通常は労働時間を算定できます。
- 未払賃金のリスクを見込む。 制度の適用が否定されれば、時間外手当の請求は3年分遡ります。
出典
- 労働基準法第38条の2
- 最高裁判所第三小法廷2024年4月16日判決、令和5年(受)第365号(協同組合グローブ事件)
- 最高裁判所第二小法廷2014年1月24日判決(阪急トラベルサポート事件)