裁量労働制は、管理監督者以外の従業員について、実労働時間の把握に基づかない処遇を可能にする数少ない方法の一つです。適用されると、従業員は1日8時間や9時間といった一定の時間働いたものとみなされ、それに基づいて賃金が計算されます。ただし、深夜労働、法定休日、休憩に関する規定は適用が除外されず、みなし時間が1日8時間を超える場合、超えた部分は時間外労働となります。
制度には2つの類型があります。専門業務型は、業務の遂行方法を労働者の裁量に委ねる限定列挙の業務が対象で、研究開発、システム分析、編集、デザイン、一部のコンサルティングなどが含まれます。2024年4月に銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務が追加され、20業務となりました。導入には労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。企画業務型は、本社レベルで事業運営の企画・立案・分析を行う労働者が対象で、労使委員会の決議が必要です。
2024年4月の改正では両類型とも要件が厳しくなりました。専門業務型でも労働者本人の同意、同意しなかったことを理由に不利益な取扱いをしないこと、同意撤回の手続が必要になりました。あわせて健康・福祉確保措置を定め、記録を保存することも求められます。労使協定は改正の施行前に見直す必要がありました。
外資系企業にとってのポイント
- 対象は特定の業務に限られる。 営業職やアカウントマネージャーは対象業務に含まれません。対象外の職種に適用すると、みなし時間が実労働時間に基づく未払残業代請求に変わります。
- 同意は撤回できる。 専門業務型の従業員が適用を離脱した場合に、賃金と労働時間がどうなるかを想定しておいてください。
- 管理監督者の代わりにはならない。 管理監督者の適用除外は、独自の厳しい判断基準を持つ別の制度です。
- 候補者に適用されている制度を確認する。 裁量労働制で働く候補者は、みなし時間に対応する手当を受けていることがあり、自社の職務が対象外であればその手当はなくなります。
出典
- 労働基準法第38条の3、第38条の4
- 労働基準法施行規則および厚生労働省の通知(2024年4月1日施行の改正)