裁量労働制 Discretionary work system

特定の業務について、実際の労働時間にかかわらず一定の時間働いたものとみなす制度。別称:専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制、みなし労働時間制。

裁量労働制は、管理監督者以外の従業員について、実労働時間の把握に基づかない処遇を可能にする数少ない方法の一つです。適用されると、従業員は1日8時間や9時間といった一定の時間働いたものとみなされ、それに基づいて賃金が計算されます。ただし、深夜労働、法定休日、休憩に関する規定は適用が除外されず、みなし時間が1日8時間を超える場合、超えた部分は時間外労働となります。

制度には2つの類型があります。専門業務型は、業務の遂行方法を労働者の裁量に委ねる限定列挙の業務が対象で、研究開発、システム分析、編集、デザイン、一部のコンサルティングなどが含まれます。2024年4月に銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務が追加され、20業務となりました。導入には労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。企画業務型は、本社レベルで事業運営の企画・立案・分析を行う労働者が対象で、労使委員会の決議が必要です。

2024年4月の改正では両類型とも要件が厳しくなりました。専門業務型でも労働者本人の同意、同意しなかったことを理由に不利益な取扱いをしないこと、同意撤回の手続が必要になりました。あわせて健康・福祉確保措置を定め、記録を保存することも求められます。労使協定は改正の施行前に見直す必要がありました。

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