フレックスタイム制 Flextime

従業員が始業・終業の時刻を自ら決められる、法律上の労働時間制度。別称:フレックス、フレックス制度、フレックスタイム。

日本のフレックスタイム制は、遅い出社を大目に見るといった非公式な運用ではなく、法律上の正式な制度です。労働基準法第32条の3の下で、使用者は清算期間における総労働時間を定め、従業員は日々の始業・終業時刻を自ら決めます。会社は全員が勤務しなければならないコアタイムを設けることができますが、設けなくてもかまいません。

導入するには、使用者は就業規則にフレックスタイム制を定め、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結しなければなりません。労使協定では、対象となる労働者の範囲、清算期間、総労働時間、標準となる1日の労働時間を定めます。2019年の働き方改革以降、清算期間は最長3か月まで設定でき、繁忙月に長く、閑散月に短く働くことが可能になりました。清算期間が1か月を超える場合は労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があり、週平均50時間を超えて働いた月については、その月に割増賃金の支払いが生じます。

フレックスタイム制でも時間外労働はなくなりません。清算期間の法定総労働時間を超えた時間は時間外労働であり、36協定が必要で、割増賃金が支払われます。なくなるのは1日単位での計算です。

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出典

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